平成20年度 決算特別委員会(2009.10.27)

川崎俊丸委員  民主・県政クラブの川崎俊丸でございます。原発事故に対する県の防災体制について質問させていただきたいと思います。
 まず、委員長にお願いしますが、玄海原子力発電所のEPZなどの範囲について資料をお願いしておりますので、お取り計らいをよろしくお願いいたします。

冨田徳二副委員長  お諮りいたします。
 ただいま川崎委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕

冨田徳二副委員長  御異議ありませんので、本委員会の要求資料といたします。
 執行部に申し上げます。ただいま川崎委員から要求がありました資料については提出できますか。中島消防防災課長。

中島消防防災課長  直ちに提出できます。

冨田徳二副委員長  執行部に申し上げます。提出予定の資料を正副委員長に確認させてください。
    〔資料確認〕

冨田徳二副委員長  それでは、ただいまより川崎委員要求の資料を事務局から配付させます。
    〔資料配付〕

冨田徳二副委員長  それでは、川崎委員、資料の配付がありましたので、質疑を行ってください。

川崎俊丸委員  まず、資料の簡単な御説明をお願いしたいと思います。

中島消防防災課長  御説明いたします。
 資料につきましては、玄海原子力発電所を中心に、二重の円を描いております。
 まず、内側の円でございますが、これは国の原子力安全委員会が定めました原子力防災指針に規定しております防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲、いわゆるEPZと呼ばれるものでございまして、半径約八キロから十キロメートルの範囲を示しているものでございます。
 このEPZと申しますのはEmergency Planning Zonesの略でありまして、原子力施設において十分な安全対策がなされているにもかかわらず、あえて技術的に起こり得ないような事態までを仮定いたしまして、十分な余裕を持って原子力施設からの距離を定めたものとされているところでございます。福岡県はこのEPZの範囲外でございます。
 それから、外側の円でございます。これは旧ソビエト連邦で昭和六十一年(一九八六年)に発生いたしましたチェルノブイリ原子力発電所事故において、大多数の住民が避難を余儀なくされて、立入禁止区域に指定されました半径三十キロメートルの圏域を玄海原子力発電所を中心に置きかえて表示したものであります。本県では糸島郡の二丈町、志摩町の一部がこの範囲内に含まれることになります。

川崎俊丸委員  丁寧な御説明、ありがとうございます。
 それで、現在、玄海原子力発電所の三号機では、いわゆるプルサーマルというものが進められております。プルサーマルとは、ウラン燃料を燃やすように設計された原発におきまして、設計とは異なるプルトニウム混合燃料体でありますMOX燃料を燃やすことであります。特に玄海原発の三号機の場合は、出力の高さとプルトニウムの混合度で世界に類を見ない、格段に高レベルのプルサーマルというふうに言われておりまして、それだけ危険度も著しく高いプルサーマルとなるというふうに言われております。
 このプルサーマル計画につきましては、全国的には、福島県や新潟県でプルサーマルの了解手続が白紙になったり、福井県でも県が実務を拒否するというようなことがありまして、そういう経過の中で、結果的に全国初のプルサーマルが玄海原発の三号機で進められている、こういう状況に現在あるということを御認識をいただきたいと思います。
 そこで、十月十五日から始められましたMOX燃料の装荷は十月十八日に完了しておりまして、国の検査を経て十一月から運転を開始して、段階的に出力を上げて、十二月上旬にも通常運転に入ると、そういう状況にあるということでございます。
 今地図で御説明をいただきましたように、この玄海原子力発電所と隣接する福岡県二丈町までの距離は、地図を参照していただいてもわかりますとおり、わずか十八キロメートルでございます。玄海原発と、それから福岡県の西方、いわゆる糸島地区、そして福岡市は、位置関係からしても原発のすぐ西側、こういう状態にあるということでございまして、説明にございましたように、チェルノブイリ級の原発事故ということが起こった場合には、現在でも三十キロメートルの範囲が立入禁止に指定されている。二丈町のほとんど、それから志摩町の半分が、こういう形で入っていくということになるわけでございます。
 さらに、福岡市の中心部までの距離も約五十キロメートルという状況でございます。玄海原発から放射能が吹き出された場合、放射能は福岡市まで一時間半で到達をし、三時間ほどで県内全域に達することが、かつて市民団体が行った玄海原発からの風船飛ばしという実験、このときの条件はいろいろあると思いますが、それからも明らかとなっている状況にあるということでございます。
 以上のことを前提に質問させいただきます。
 そこでまず、玄海原子力発電所に隣接する福岡県として、原子力発電所の事故などによる災害が発生した場合の対策の必要性をどのように認識しているのかお尋ねをいたします。

中島消防防災課長  仮に本県に影響を与えるような事故が発生したような場合には、県の地域防災計画に基づきまして、施設の設置者あるいは防災関係機関からの情報収集、それから住民の避難、救助・救援活動の取り組みを定めておりまして、放射性物質放出の災害の拡大を防止して被害の軽減を図るための対策をとっているところでございます。

川崎俊丸委員  御説明のありました県の地域防災計画の事故対策編を私も見せていただきました。その中に放射能災害対策編というのが確かにございます。そこにこういうふうに記載されているんですね。「県は、隣接県等の大規模放射性物質取扱施設からの放射性物質等の異常な水準までの放出に際しては、必要な情報等の収集に努めるものとする。情報連絡の系統は、図二のとおりとする」という形で確かに定められております。県としてこういう形でしっかり対応を考えられているということは一安心をするわけでございますけれども、具体的にお尋ねしますけれども、今回開始をされている玄海原子力発電所におけるプルサーマル計画については、佐賀県あるいは九州電力からどのような連絡、説明が行われているのか明らかにしてください。

中島消防防災課長  プルサーマル計画につきましては、佐賀県や九州電力から説明というのは受けてはおりません。しかしながら、佐賀県のほうからは原発の運転状況についての定期的な報告を受けており、それからまた、九州電力、こちらのほうからは、平素から玄海原子力発電所の定期点検の開始や終了といった時期の情報を受けておりまして、今回のプルサーマル計画につきましても、具体的な情報提供の一環として、MOX燃料の輸送手段、あるいはその装てんの時期などの連絡を受けているところでございます。

川崎俊丸委員  内容について、やはりさらに詳細な情報収集なり連絡系統が必要かなという印象を若干持ちますが、これだけ大きな問題になっているプルサーマル計画でございまして、施設設置者である九電あるいは佐賀県からもきちっとした形で説明が行われていないような印象を受けました。
 プルサーマル計画については、原子力発電所の地元でございます佐賀県はもとより、福岡県でも県民の皆さんの間で多くの懸念や心配の声が上げられている中で進められようとしているわけでございます。そこで、原子力発電所における万が一の事故を想定した県の原子力防災対策について説明をお願いしたいと思いますし、あわせて、隣接県の福岡県として、改めて原子力防災計画の策定について検討する考えはないのかをお尋ねしたいと思います。

中島消防防災課長  県におきましては、平常時から、夜間・休日を問わず、二十四時間で情報の収集体制をとっているところでございます。仮に災害が発生という場合には、県では迅速に対策本部を立ち上げまして、事業者や国の省庁の関係機関との間で情報の収集、それから連絡を行うとともに、状況に応じまして、市町村を通しまして地域住民の避難、そういう取り組みを実施する予定でございます。
 それから、原子力災害には非常に専門的な部分がございますので、本県では学識経験者三名を放射線災害対策アドバイザーという形で委嘱して、必要に応じて助言を受ける体制を整備しているところでございます。
 済みません、答弁が一つ漏れておりました。二つ目が、原子力防災計画の検討が必要じゃないかという御質問でございました。
 この原子力防災計画についてでございますが、これは先ほどの資料で説明いたしましたように、国の原子力安全委員会、ここが定めました、防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲、いわゆるEPZの範囲、発電所から半径八から十キロメートルの範囲外となっておることから、新たに原子力防災計画を策定する必要はないという考えでございます。

川崎俊丸委員  県としては、現在ある地域防災計画の範疇で十分対応できるという御答弁だと理解しますけれども、プルサーマル計画が進められるという状況の中で、放射能関係の防災対策をどういう形でやるかというのはぜひ整理をしていただきたいなと思っています。
 そこで、二つ指摘しておきます。
 一つは、いわゆる国のEPZのことを繰り返し強調されておりますけれども、国際的には、国際原子力機関、いわゆるIAEAが安全要件を定めている中に、「原子力又は放射線緊急事態に対する準備と対応」という指針を出しているんです。この安全指針におきましては、防災指針の安全対策を重点的に実施すべきこのEPZに似たような概念という形で、緊急防護措置計画範囲、いわゆるUPZという提案がされているんです。これはEPZに比べてかなり範囲が広くなるんですね。具体的に申しますと、五キロから三十キロまでの範囲を定めてこの計画を進めるということが国際原子力機関の一つの考え方として出されているということが一点。
 二つ目は、全国的に調べてみますと、原子力発電所が設置されているところ、あるいは原子炉といいますか、そういうものを大きく持っている、例えば米軍基地があるところとか、そういうところ以外、EPZの範囲にかからない県でも、例えば兵庫県とかは、原発から四十キロ離れていますけれども、県独自の原子力防災計画をつくって、やはり県民の皆さんのこういう不安にこたえようとしているというところがあることも指摘をしておきたいというふうに思っております。
 全国初のプルサーマルが開始されるという新たな事態でございます。そして、来月にも試験運転が段階的に進められていくという事態を前にして、玄海原発に隣接する県として、福岡県民の皆さんの不安を取り除くためにも、この時期に改めて玄海原発からの放射性物質の異常放出などの事態を想定した何らかの対策をやっぱりとっていくべきではないかと考えますけれども、お考えはどうでしょうか。

中島消防防災課長  このような事故の場合に重要なのは、やっぱり情報の収集と伝達が一番だと思っております。ですから、このような事故が発生した場合には、施設の設置者や防災関係者などからの情報を収集し、それを住民に伝えまして、住民の避難、救助・救援活動が迅速にできますように、今後とも関係機関などとの情報連絡体制につきましては再確認いたして徹底したいと考えております。
 それから、放射線災害は非常に専門的でございますので、放射線災害アドバイザーを利用いたしまして関係機関への研修会というようなことも考えていきたいと考えております。

川崎俊丸委員  ありがとうございます。防災課長のほうから、今の事態を受けとめて、県の連絡網、あるいは情報把握、そして専門的アドバイザーによる研修会などの開催についても進めていきたいという力強い言葉だと思います。ぜひそういう形で県民の間にある不安を少しでも払拭するように取り組んでいただきますことを要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手)


川崎俊丸委員  民主・県政クラブの川崎俊丸でございます。今回は、郵便などによる不在者投票についてお尋ねをいたしたいと思っております。
 実は、先般の選挙の後、私の地元の県営住宅の三階に御夫婦でお住まいの奥さんから、選挙権の行使について御相談がございました。この御夫婦は御高齢で、御主人は身体に障害があり、奥さんが介護をされております。相談というのは、御主人の投票の方法についてのことでありました。御夫婦が投票される投票所は近くの学校が指定されていたということですけれども、これまで奥様の介助を得て何とか自力で投票所まで行かれて投票してきたということでございましたけれども、今回は御主人は障害の関係も含めて寝たり起きたりということで、御自身で投票所まで足を運ぶことができませんということ、それから、奥さんも御高齢のために、御主人を投票所まで連れていくことができないというような状況だったと。そこで、この御主人はこれまで一回も投票を棄権されたということがなかったそうなんですね。それで、何とか投票する方法がないかということで地元の役所のほうにも相談に行かれて、そこで初めて郵便投票という制度があることを知ったということで御連絡がありました。
 それで、市役所のほうから説明を受けて、何とかこの制度で投票できないかということで役所にも出向かれ、そして、職員の方も自宅に来られて相談されましたけれども、制度を利用するためにいろいろ条件があって、その手続に相当に時間がかかったということで、結局、この御主人は条件面はクリアしていたんですけれども、投票手続が間に合わなかったということで投票することができなかった、あきらめざるを得なかったというお話をお聞きしたところでございます。奥様としては、このような制度は自分たちも全く知らなかったということで、そういう相談があったということでございます。
 そこで、この郵便投票について、選挙管理委員会という立場になろうかと思いますが、幾つか質問をさせていただきます。
 まず、委員長、この郵便などによる不在者投票につきまして資料をお願いしておりますので、お取り計らいをよろしくお願いしたいと思います。

貞末利光委員長  お諮りいたします。
 ただいま川崎委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕

貞末利光委員長  御異議ありませんので、本委員会の要求資料といたします。
 執行部に申し上げます。ただいま川崎委員から要求がありました資料について、提出できますか。高田市町村支援課長。

高田市町村支援課長  直ちに準備できます。

貞末利光委員長  執行部に申し上げます。提出予定の資料を正副委員長に確認させてください。
    〔資料確認〕

貞末利光委員長  それでは、ただいまより川崎委員要求の資料を事務局から配付させます。
    〔資料配付〕

貞末利光委員長  それでは、川崎委員、資料の配付がありましたので、質疑を行ってください。

川崎俊丸委員  それでは、資料の簡単な説明をお願いしたいと思います。

高田市町村支援課長  この郵便等による不在者投票制度でございますけれども、これは通常、郵便投票というふうに呼ばれております。この制度は、身体に重い障害があって投票所に足を運ぶことができない方が、今住んでいる場所で郵便または親書便を使って投票することができる制度でございます。
 郵便投票のできる人の範囲でございますけれども、これは身体に重度の障害がある人で、身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳の交付を受けている方、または介護保険法の要介護者となっておるところでございます。
 ここで、「身体に重度の障害がある人」という場合の程度でございますけれども、(一)の身体障害者につきましては、身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が一級または二級であると記載されている方などが該当いたします。また、(二)の戦傷病者につきましても一定の等級を必要といたしますし、(三)の介護保険法の要介護者につきましては、要介護状態区分が要介護五の人となっているところでございます。
 次に、二の郵便投票の流れでございますけれども、1)の郵便投票証明書の交付申請から5)の郵便投票まで五つのステップを踏む必要がございます。この五つのステップのうち2)の郵便投票証明書の交付、それから4)の郵便投票用紙等の交付、そして5)の郵便投票につきましては、すべて郵便または親書便により行う必要があるために、手続に一定の期間を要するものとなっております。
 なお、投票用紙等の請求につきましては、投票日の四日前の午後五時までに名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に行う必要がございます。
 以上でございます。

川崎俊丸委員  制度を利用するのにかなりいろいろな条件があり、また、手続につきましても時間を要するという仕組みになっておるんですけれども、現実的に県内でどれくらいの方がこの制度を利用して投票されているのか、わかりましたらお願いしたいと思っております。

高田市町村支援課長  本年度に執行されました衆議院議員総選挙の小選挙区のほうでございますけれども、これで千二百七人、それから平成十九年度に執行されました参議院議員通常選挙の選挙区のほうで千二百六十九人、また、平成十九年の知事選挙では千七十六人となっております。

川崎俊丸委員  この郵便投票での投票が千人強ということでございますが、かなり低い数字ではないかというふうに思います。利用されている方が限られていると。私が当初述べましたような形で、県民のほとんどの方々が制度自体を知らないのではないかと感じております。
 選挙管理委員会としてはこの制度をどういう形で周知されてきたのか、お尋ねしたいと思います。

高田市町村支援課長  この制度は、昭和四十九年の公職選挙法改正によりましてスタートしたところでございます。それから、平成十五年に介護保険の要介護五の方を対象とするなどの改正が行われたところでございます。
 この制度の周知でございますけれども、「郵便等による不在者投票の手引」という冊子を作成いたしまして、参議院の通常選挙でありますとか統一地方選挙の際に市区町村の選挙管理委員会さんを通じまして対象者の方へ配付をお願いしているところでございます。
 それから、県の選管のほうで管理・執行いたしますいろいろな選挙の際に、市区町村の選挙管理委員会の委員長・書記長会議というものを開いておるわけでございますけれども、この委員長・書記長会議におきまして、郵便投票制度につきましても周知を図るようにお願いをしているところでございます。

川崎俊丸委員  重度の障害者の方々の選挙権を保障する、そういう意味合いでこういう制度が昭和四十九年、相当昔からスタートをしたということですけれども、私も今度のことを経て改めて勉強させていただいたというような状態でございます。
 市町村を通して制度の周知を図っているということでございます。私も説明がありました県の選挙管理委員会が発行している「郵便等による不在者投票の手引」というのを見させていただきました。実態はなかなか当事者のところまできちっと届いていないというふうに受けとめております。市区町村、そういうところによって周知にかなり濃淡があるんじゃないかと思います。
 私は障害福祉課のほうにお願いをしまして、この郵便投票等の要件に該当する障害者手帳を持っている方の数を調べていただきました。そうしますと、これが十八歳以上ということですから選挙権の年齢と多少違いますけれども、この数字で言いますと、全体で約八万五千人が該当するということなんですね。ただ、重複とか、先ほど言いました年齢的な問題がちょっとあります。そういうことを差し引いても、もちろん中には投票所に行けている方がいらっしゃるかもしれませんけども、相当の数の方がそういう状態にあるということでございます。
 制度創設から相当の時間がたっているわけですけれども、この制度を必要とする方々に十分な情報が伝わっていないというふうに危惧されますけれども、今後どういう方法でこの制度の周知を図っていくのか、その考えをお聞かせいただきたいと思います。

高田市町村支援課長  現在の周知につきましては、主に県が管理・執行いたします選挙の際に市区町村の選挙管理委員会を通して実施しているところでございます。しかしながら、この制度につきましては手続にある程度の時間が必要でございます。したがいまして、今後は選挙のない期間に実施いたしております選挙啓発事業におきましても、市区町村の選挙管理委員さんのほうとも連携をとりながら周知に努めてまいりたいと考えております。

川崎俊丸委員  選挙のときに選管の会議でおろすだけではなくて、やはりぜひ日常的な啓発活動の中で周知を図っていただきたいと思っております。これを知らなかったことによって選挙権を行使できないという状態がないようにしていただきたいと思いますし、特にお願いしたいのは、やはり福祉の部局と連携をしていただいて、当事者のところにきちんとその情報が伝わるような、そういう形での郵便投票制度の周知を図っていただきますことを要請しまして、私の質問を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。(拍手)



平成20年度 決算特別委員会(2009.11.04)

川崎俊丸委員  おはようございます。民主・県政クラブの川崎でございます。
 きょうは、前原インターチェンジ南リサーチパーク問題について質問をさせていただきたいと思います。
 それで、委員長にお願いをしたいと思います。資料をお願いしておりまして、一つは前原インターチェンジ南リサーチパーク造成計画に関する図面、それから二つ目は、本年の五月十九日、損害賠償請求に関する記者発表が行われておりまして、この資料を資料としてお願いしたいと思います。それからもう一つですけれども、持ち込みの資料といたしまして、四月十五日に行われました総務企画地域振興委員会の議事録の抜粋を持ち込ませていただきたいと思っておりますので、お取り計らいをよろしくお願いいたします。

貞末利光委員長  お諮りいたします。
 まず、川崎委員から執行部に要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕

貞末利光委員長  御異議ありませんので、本委員会の要求資料といたします。
 執行部に申し上げます。ただいま川崎委員から要求がありました資料については、提出できますか。黒田管理課長。

黒田企業局管理課長  直ちに提出できます。

貞末利光委員長  中村総合政策課長。

中村総合政策課長  直ちに提出できます。

貞末利光委員長  執行部に申し上げます。提出予定の資料を正副委員長に確認させてください。
    〔資料確認〕

貞末利光委員長  次に、川崎委員から申し出がありました資料の配付についてであります。資料の内容については、理事会において確認しております。
 お諮りいたします。
 委員会資料として配付することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕

貞末利光委員長  それでは、ただいまより執行部及び川崎委員から提出のありました資料を事務局から配付させます。
    〔資料配付〕

貞末利光委員長  それでは、資料の配付がありましたので、川崎委員、質疑を行ってください。

川崎俊丸委員  資料、ありがとうございます。
 それで、この前原インターチェンジ南のリサーチパーク事業につきましては、もう資料の説明は御答弁の中で活用してもらえばいいと思います。図面にありますように、当初の計画を変更されて、一期計画、そして二期計画ということで予定をされております。二期計画の開発区域というのが産業廃棄物の埋設が確認されたエリアを含む地域ということで、当初の計画から除外された地域です。そして、一期計画の右側の斜線が入っているグリーンのところですけれども、水素エネルギー製品研究試験センターが着工をいたしております。
 そこでまず、この水素エネルギー製品研究試験センターの建設の状況と概要につきまして、説明をお願いしたいと思います。

貞末利光委員長  小島新産業・技術振興課長。

小島新産業・
技術振興課長
 まず、センターの概要でございます。水素エネルギー産業を育成するには、実際に水素ガスの中で使うバルブやセンサーなどの製品につきまして試験を行い、その性能や耐久性を証明するということが不可欠でございます。しかし、この試験は中小、あるいはベンチャー企業にとりまして高額な設備投資を必要とするため、大きな参入障壁になっております。このため、中小企業等の依頼を受けまして、水素ガスによる製品試験を行い、企業の製品開発、あるいは新規参入を支援する施設としまして、水素エネルギー製品研究試験センターを建設しているものでございます。
 現在の建設状況ですが、九月五日に着工いたしました。来年三月の完成を目指し、現在基礎工事を行っているところであります。

川崎俊丸委員  九州大学の水素に関する研究の蓄積というものを具体的に生かしていく、そのパイプ役といいますか、そういうことだと思いますが、ぜひ取り組みを進めていただきたいと思います。
 そして、あわせてこの水素の研究試験施設と今後のリサーチパークへの水素関連の試験研究施設などの集積について、どういう考え方で進めていこうとされているのか、あるいは今後の見通しについても、少し御説明をいただきたいと思います。

小島新産業・
技術振興課長
 今後の集積についての考え方であります。この水素エネルギー製品研究試験センターでございますけれども、水素関連製品の開発を総合的に支援する施設としましては全国初の施設であります。そういう意味で、我が国の水素関連製品を国際競争力を持った世界商品に育てる国内唯一の拠点になるものでございます。このため、水素エネルギー分野、あるいは燃料電池分野など、関連企業はもとより、これから参入を考えている企業からも大きな期待が寄せられております。このセンターを水素エネルギー新産業の中核拠点と位置づけまして、製品試験や材料等の共同開発で実績を上げていくことによりまして、水素関連企業の育成集積につなげていく考えであります。

川崎俊丸委員  ありがとうございます。御説明にありましたように、世界的な競争力を確保した試験研究施設として集積を図っていくということで、これは知事のいわゆる福岡のニューディール政策のかなめをなしていくこれから期待の持てる事業だと思いますので、ぜひよろしくお願いをしておきたいと思います。
 そこで次に、六月議会で会派の代表質問の中で、このリサーチパークの県有地との等価交換にかかわる土地取引においての瑕疵担保免責条項の取り扱いについて質問をさせていただいました。知事からは、今後この免責条項をどう取り扱うかというのは見直していくという旨の答弁をされておりましたけれども、その後どのようにこの問題について検討されているのか、お尋ねをいたします。

貞末利光委員長  小島財産活用課長。

小島財産活用課長  六月議会で、知事からは土地の取引につきましては、その形態や個々の取引内容に応じて免責条項の設定を判断していくという答弁をさせていただいているところでございますけれども、土地につきましては、さまざまな権利関係とか形状等の問題がございます。そのために、取引に当たりましては事前の調査を徹底することが必要だということで、三月に「土地取引の手引き」を作成いたしまして、チェックシートでございますとか、調書を示しまして、全庁的に指導を行っております。早期に財産活用課に相談をしていただくというふうに適切に対応しているところでございます。
 その上で、さまざまな個々の取引につきまして、その形態や個々の取引内容に応じた瑕疵担保免責条項の設定が必要と考えておりますので、現在、さまざまな法律上の問題点、それから他県がそういう形での設定を行っているかという調査を行っている段階でございます。

川崎俊丸委員  これは状況の確認ということで、このリサーチパークの県有地との等価交換にかかわる契約条件等についてのことを踏まえた、今県としての土地取引にかかわる整備が行われていると理解しますので、ぜひ検討していただき、具体化していただきたいと思います。
 そこで次に、損害賠償請求に関してお尋ねをいたします。現在、損害賠償請求訴訟を提起をされて行われていると思いますが、損害賠償請求訴訟の概要について、まず御説明をお願いしたいと思います。

中村総合政策課長  損害賠償請求につきましては、六月十八日の総務企画地域振興委員会で詳しく報告をさせていただいたところでございますが、まず平成二十一年四月二十一日に有限会社アセットコーポレーション及び株式会社ソロンコーポレーションを相手方といたしまして損害賠償請求の訴えを提起したところでございます。
 これにつきましては、五月二十五日に福岡地方裁判所で第一回の口頭弁論が行われまして、県は損害二億九千六百万円余の補償を求めたところであり、相手方は全面的に争うという姿勢でいるところでございます。

川崎俊丸委員  裁判の途中ですから中身には入りませんけれども、今後の見通しについて、今後どう進められていく予定なのか、わかっていれば説明してください。

中村総合政策課長  裁判にかかわることでございます。見通しについてというのは、我々が裁判をどう考えているかということになりますので、今後の見通しについては、我々のほうからの答弁は差し控えさせていただきたいと思っております。

川崎俊丸委員  わかりました。それじゃあ、それはそういうことにしておきます。
 それで次に、先ほどの御説明でいいますと、四月の二十一日に訴訟を提起されたと。きょう資料を出していただきましたのは損害賠償請求の訴えの提起のプレス発表の資料なんですけれども、五月十九日にプレス発表をされた。四月二十一日の訴訟の提起から公表されるまでほぼ一カ月近く時間がかかっておりますけれども、これはどういう理由なんでしょうか。

中村総合政策課長  この件は、県が民間の事業会社を訴えるということになっておりますので、慎重な取り扱いが必要であると思っておりまして、そういう面で相手方に訴状が届くということを確認した上で公表すべきだと考えておりましたので、我々としては十八日にそのことを確認いたしましたので、十九日に直ちに公表したということでございます。

川崎俊丸委員  訴状が一カ月かかるというのもちょっと私としては納得しがたい点でありますが、県が確認されたのが前日だったという説明です。
 次に、四月二十一日に訴訟を提起される前に、議会のほうでは四月の十五日に総務企画地域振興委員会でこの点についてのやり取りをさせていただきました。きょう委員長の許可をいただきまして、総務企画地域振興委員会会議録(抜粋)を出させていただきました。この総務企画地域振興委員会では、きょう浦田委員いらっしゃいますけれども、委員長として取りまとめをしていただきまして、ここの浦田委員長の御発言のところに「私どもの任期は五月の臨時議会までで終わりますが、その間、変化があれば、いつでも臨時委員会を開くので、その点も踏まえて対応していただきたい」という集約がされたという経過は御存じのとおりだと思うんですけれども、この委員会での審議経過がどうとらえられていたのか。そして、この五月十九日の記者発表までにそういう状況についての御説明というのは私ども受けていない。私も総務企画地域振興委員会の委員でございましたけれども、受けていないわけでして、その辺について、どうとらえてあったのかということについてお尋ねをいたします。

中村総合政策課長  今、御指摘の委員会におきまして、後ろのほうになりますけれども、弁護士と相談してそういったことは公表してもいいということになれば委員会を開くというふうにまとめていただいたと思っております。我々としましては、訴訟の問題でございます。裁判に影響しないように弁護士と常に協議をいたしまして、発表の時期等についても慎重に対応させていただきました。
 ただし、これはあくまでも訴えを提起という問題ですので、議会に報告し議決を得る必要はございます。そういう面では、六月議会に提案をさせていただきまして、内容についても御審議をいただき、御承認をいただいたと、そういう手続をとらせていただいたところでございます。

川崎俊丸委員  弁護士と相談されてというのが繰り返し出てくるわけですけれども、私どもとしては、一方で県民の負託を受けた議員としての審議をさせていただいていると思っておりますので、今、県民の財産であるこのリサーチパーク、等価交換された財産、これにかなり重大な損害を与えていると思うわけですけれども、そういう損害の認識については、当局としてはどんなふうに受けとめてありますでしょうか。

中村総合政策課長  損害をどう受けとめるかというのは、まさに裁判の中身でございます。この場では答弁は控えさせていただきたいと思います。

川崎俊丸委員  私は、この土地取引によって、先ほども言いましたように、まさに財産に損害を与えている、このことを執行部がリサーチパークの問題にかかわる経過の中でしっかり反省をしていただきたいなと思っております。
 損害賠償請求訴訟が今行われていますので、その経緯を見守るということになるわけですけれども、リサーチパーク事業そのもについては、私は冒頭申し上げましたように、非常に先進的な一つの事業として推進されている。しかし、その事業を進める過程で、そういう土地の交換や、あるいはその結果、産業廃棄物の埋設が確認されるというこの事業の進められてきた経過について、やっぱり県として、行政の進め方として反省すべき点が多々あったんではないかと考えているところでございます。
 県民の皆さんがこの問題について、やっぱり多くの疑問点を感じてあるし、不信を持っているという点もまだ解消されていないという状況にございます。県としては、この問題に関する説明責任をきっちり果たしていくということをぜひ求めていきたいと思っております。
 それで、これは最後に企画・地域振興部長にお尋ねをしたいと思いますけれども、こういう事業を進める中で損害賠償請求に至った点、あるいはそういう形で対応せざるを得なくなったこの経緯についてどう感じてあるかお尋ねをしたいと思います。

貞末利光委員長  佐藤企画・地域振興部長。

佐藤企画・
地域振興部長
 今、経緯ということでございますけれども、先ほど課長から答弁いたしましたとおり、訴訟の問題ということで、これについては慎重に対応して、弁護士と相談しながら対応してきたということでございまして、議会に対しましても、正式に議案として御提出して御説明し、審議して議決していただいたという経緯があります。
 そういう経緯を踏まえましてやっておりまして、県の責任と申しますか、どう考えているのかというのは中身そのものに入っていくと思うんです。その中身そのものは、今私たち県は裁判で全力投球で戦っているわけです。これに勝つことが私たちは県民に対してやっていることを示すということにつながると思いますので、先ほども課長から申しましたように、裁判に影響することについては差し控えさせていただきたいという状況でございます。
 少なくともこの糸島地域を振興するという構想につきましては、全力投球でいくということには変わりありませんので、十分私たちを支援していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

川崎俊丸委員  ちょっとお聞きしたい点とは違いましたけれども、事業を推進していただいていることについては、ぜひ我々も協力して全力でやっていきたいと思っております。その上で、裁判の経緯がございますので、当面はその事態の推移を見守るということになりますけれども、一定の結論が出た際に、県の行政としての総括をしっかりやっていただきますことを最後にお願いをしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手)