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| 平成20年度 予算特別委員会(2008.03.17) | ||
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| 川崎俊丸委員 | 民主・県政クラブの川崎でございます。 歳入に関連しまして、道路財源に絡む予算編成の考え方について、まずお尋ねをいたしたいと思います。 ガソリン税の暫定税率延長を含む道路特定財源問題について、福田首相は、一般財源化や道路整備の見直しを含めた検討を与党で行うよう先週金曜日に指示をされたということのようでございますが、年度末を控えたぎりぎりのところでありまして、三月三十一日の暫定税率の期限切れまでに野党との修正協議が成立するかどうか、極めて不透明な状況にございます。 年度末にこういう状況が生まれるということは、昨年七月の参議院選挙の与野党の逆転の結果で予測をできたことでもあると思います。福岡県としても、国の政治状況がこれまでとは大きく変化をしているのだという冷静で正確な情勢認識を持ってさまざまな政策判断をしていくことが求められる時代になったのだということを、認識を切りかえて県政のかじ取りをしていっていただきたいと思うところでございます。 そこでまず、新年度予算編成の前提条件をどのように考えて予算を編成されたのかお尋ねしたいと思います。つまり、暫定税率が四月以降も維持される前提で新年度予算を編成していると思いますけれども、予算編成については、その前提条件をどう考えて行われたのか、お答えをいただきたいと思います。 |
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| 板橋元昭委員長 | 服部財政課長。 |
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| 服部財政課長 | お尋ねの件でございますが、我々地方公共団体が予算を編成するということに当たりましては、やはりそのよりどころとなります地方財政計画あるいは国の予算といったものがございますが、これらは、平成二十年度におきましても、暫定税率の維持を前提に策定、編成をされておるものでございます。我々、こういった法制あるいは予算措置との整合性を保たなければ大幅な歳入欠陥が生じてしまうということになるわけでございまして、当初予算を編成するのは不可能になるわけでございます。このようなことから、我々といたしましては、現行制度に基づいた当初予算を編成したところでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 地方財政計画を前提に編成をされたと。先ほど加地委員のほうからもそういう前提条件のお話がございましたが、これは、今の時点から振り返ってみられて、果たしてこれでよかったのかということではないかと思うんです。つまり、法律上は、三月三十一日で暫定税率は切れるという法律になっているわけですね。過去の例からしますと、租税特別措置法の一括採決といいますか、従来、確かにそういう形で推移をしてきていた法律でありますけれども、今日のこの状況を招いている政治状況の変化も含めた前提条件が違ってきているというようなことについて、今から振り返ってみて果たしてどうだったのかということについて、これは感想でも結構でございますが、お答えいただけますでしょうか。 |
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| 服部財政課長 | 先ほどお答えいたしましたように、やはりこの暫定税率がなくなるということになりますと、大変な歳入欠陥を生じるわけでございます。つまり、道路整備ができなくなるということにとどまらず、我々県の財政にも深刻な打撃を与えるということでございまして、国においては、そのような状況を十分勘案の上、対応されるというふうに考えておったところでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | ちょっとずれるんですけども、国のほうでの対応に期待されているということだろうと思いますが、二つ目に、これはテクニック的なお話にもなるのかもしれませんが、暫定税率の延長ができなかった場合、対応はどう考えているのかお尋ねをしたいと思います。 それで、現在の予算案に結果的に穴があくという場合については、我が会派の代表質問に対しまして、知事は「道路事業及びその他の政策経費も一たん停止した上で再編成しなければならない」という回答をされていると思います。この予算に穴があくという状態になるという場合に、具体的にどのような対応を考えられているのか、お答えをいただきたいと思います。 |
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| 服部財政課長 | 二つの点をお尋ねかなと思うんですが、一つは、先ほど来繰り返しておりますように、そういう状況になりますと、大幅な歳入欠陥が生じるということになります。しかしながら、現在の県の財政状況から考えますと、この歳入欠陥に対応するというのは不可能でございます。こういうことになりますと、四月一日以降、県民の皆さんの生活に多大な混乱、支障が生じてしまうということになります。 その穴があいた場合の対応ということでございますけども、結局、我々の財政収支の見込みというものが全く立たなくなるわけでございます。このため、法案の再議決があるかないかとか、あるいは、地方財政対策というものがどういうふうに打たれるかというふうなことが明らかになりますまで、道路事業はもとより、ソフト、ハードを問わず、その他各種政策的経費につきましても予算の執行を停止せざるを得ないと考えております。その後、そのような国の動向を見きわめた上で予算の再編成を行わざるを得ないと考えておりますが、繰り返しになりますが、その間、やはり県民生活への支障あるいは県政の停滞というものが生じてしまうと考えております。 |
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| 川崎俊丸委員 | そうならないということを期待されているということはよくわかるんですが、今の説明以外にも、幾つかのパターンが考えられるのではないかと思います。 例えば、今開会しておりますけども、この県議会は、一応、会期中の三月二十八日に予算案を議決するという予定だと思います。その前に国の段階で修正がなされた場合はどうするのか。いわゆる予算を組み替えるのか、あるいは提案予算のまま議決を求めていくことになるのか。この辺についてはどういうことが考えられるのか、お答えをいただきたいと思います。 |
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| 服部財政課長 | きょうは既に三月十七日でございまして、仮に今後、今先生がおっしゃられましたような対応が決まったといたしましても、我々の県予算を大幅に再編成を行うということは、時間的には到底不可能でございます。このようなことから、県民生活に支障が出ないように、現予算案を御議決いただきたいというふうに考えております。 |
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| 川崎俊丸委員 | そういう気持ちはよくわかるし、そういうことだろうと思うんですが、具体的、技術的な問題で、例えば、国がもし方針を変えた場合に、提案予算の裏づけという問題が生じるのではないかと思います。つまり、予算の裏づけとなる根拠が変わるということが起こるのではないかと。そういうことについて、財政の実務当局としてはどういうことが考えられるか。まさに技術的な問題なんですけども、その辺の見通しを持ってあるのかどうか、ちょっと御説明をいただきたい。 |
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| 板橋元昭委員長 | 木村総務部長。 |
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| 木村総務部長 | 仮説のお話なので非常にお答えしにくいんですが、ただ、先ほどから財政課長が申し上げていますように、暫定税率がなくなったり、あるいはいろいろ変わったりするということは、我々、今の予算ではもうどうにもならんわけですね。それで、当然、地方に対して国がどういう対応をするかということもあわせてよく見きわめないと、想像すらつかないと、こういうようなことだと思います。 |
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| 川崎俊丸委員 | 国の対応を求めるということで、それはそういうことだと思います。それで、今度と同じような形で、予算に穴があくような状態というのが過去にあったのかどうか、ちょっとお答えをいただきたいと思います。もしあれば、そういう過去の経緯について説明いただければと思います。 |
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| 服部財政課長 | 御質問のお答えになるかどうかちょっとわからんところがありますが、例えば、国のほうは、いろいろな状況においてよく暫定予算というものを組まれます。長いときには五月いっぱいぐらいの暫定予算を組まれるというのも、近年、続いて起こったりしておるわけでございますが、つまり、国のほうの本予算がどうなるかわからんということでございますけども、そのような場合におきましても、本県におきましては、先ほど申しましたような国の地財計画、あるいは提出されております本予算のほうの見込み、そういうものを踏まえて予算を編成し、議会でも議決をいただいておるというものでございます。 また、税法につきましても、先ほど先生もおっしゃいましたけども、減免あるいはその他の方向がいろいろありますが、日切れというものもございますけども、それにつきましても、維持されるというふうな前提での予算を議決いただいておるということもございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | いずれにしても国の動向にかかわるわけでございますけども、いわゆる暫定税率が切れれば県政大混乱だというような言われ方が非常に強く出されていますけども、やはり実務的にきちっとした対応をしていただきたいということ、いたずらに不安をあおり立てる、そういうことにならないように、冷静に対処をすべきだということを申し上げておきたいと思います。 そこで、福岡県の新年度予算における道路予算の構造について資料をお願いしておりますので、委員長の取り計らいをよろしくお願いします。 |
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| 板橋元昭委員長 | お諮りいたします。ただいま川崎委員から要求がありました資料でございますが、執行部のほうは提出できますでしょうか。 |
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| 服部財政課長 | 直ちに提出させていただきます。 |
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| 板橋元昭委員長 | それでは、資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 |
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| 板橋元昭委員長 | 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。 ただいま執行部のほうから資料の提出はできるという答弁でありました。 執行部に申し上げます。提出予定の資料をまず正副委員長に確認させてください。 〔資料確認〕 |
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| 板橋元昭委員長 | それでは、ただいまより川崎委員要求の資料を事務局から配付させます。 〔資料配付〕 |
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| 板橋元昭委員長 | それでは、川崎委員、資料の配付がありましたので、質疑を行ってください。 |
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| 川崎俊丸委員 | それでは、この道路予算の構造について、簡単に御説明をお願いいたします。 |
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| 服部財政課長 | それでは、提出資料につきまして御説明を申し上げます。 二十年度の当初予算におきます道路関係予算を千三百九十億円といたしておりますが、この事業の内訳でございます。道路をつくる・修繕する費用といたしまして八百八十一億円、直轄、補助、単独を含んでおります。それから、県債の公債費でございます。過去の借入金の返済として五百九億円を計上いたしておるところでございます。 それから、全体としての資金の内訳でございます。二段目になりますが、道路特定財源が三百六十億を見込んでおります。それから、その他県税などの一般財源は二つに分かれておりますが、百四十九億と七十八億を足していただきまして、二百二十七億円でございます。それから事業に係ります国からの補助金、交付金などが三百九億、それから県の借入金、いわゆる県債を四百九十四億円ということといたしております。 一番下の段でございますが、暫定税率が廃止された場合、つまり、今回の法案が成立しない場合ということでございまして、暫定税率分の百六十九億円、また、事業に係るものでは、中ほどの段の点線囲みをいたしておりますが、地方道路整備臨時交付金が百八十一億円、合計いたしまして三百五十億円が減収になるというものでございます。すなわち、下の段は線との間に枠があいておりますが、公債費の償還にも不足が生じる事態となってしまうということでございます。 説明は以上でございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | それで、本年の道路関連予算総額は、事業費が八百八十一億円、借入金返済が五百九億円ということで、千三百九十億円の予算計上ということでございます。多分、国の直轄事業分がこれに加わると千五百億を超えるぐらいになるのかなというふうに思いますけども、そうなりますと、県の道路事業にかかわる予算としては、一般会計当初予算のほぼ一割に当たる巨額の予算が組まれているというふうに理解をしております。 そこで、道路特定財源の収入が三百六十億円とされておりまして、そのうち暫定税率の百六十九億円が県に直接収入が入る分ということでございます。千五百億規模の全体から見ますと、百六十九億は一一%程度ということになるんだろうと思いますけども、一番下の表ですけども、道路特定財源の三百六十億から百六十九億を引いて百九十一億円と、二百二十七億円。つまり、四百十八億円が残るというわけでありますけども、説明にありましたとおり、五百九億円の借入金の返済ということが行われる。そうなると、そのほかの事業を行う予算が全くなくなるんだ、あるいは借入金の返済にも支障があると。 だから、問題は、この数字で言えば、そういう形で千三百九十億規模の道路をやられていっているわけですけども、借入金を返済する原資がどうなるかということもありますし、また、この本年の資金の内訳を見ますと、過去の借金を返済しながら、県の借入金四百九十四億円の新たな借り入れをして道路建設一千三百九十億円を維持されるという予算の構造というのは、果たして健全な財政運営と言えるのかどうか、その辺についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 |
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| 服部財政課長 | 私どもは、道路というのは、地方の経済活動あるいは県民の皆さんの生活を支える最も重要な社会資本であると考えております。この必要な整備というのはやはり行わなければならない、また、安全確保のための改修、維持補修、こういったこともきちんとやっていかないかんと考えております。そういう中で、県債というものを活用いたしておりますが、県債は道路に限らず、やはり長期にわたって使われる社会資本でございますので、社会資本整備に当たりまして世代間の負担の公平を図るという、そういう機能を持っているわけでございまして、この県債の活用も図っておると。 また、道路事業につきまして今御指摘のようなこともございますが、国の場合は道路特定財源が道路事業費を上回っておるということで、その上回った分を一般財源化するという議論も行われておりますが、我々地方は道路特定財源では足りていないわけでございます。その分、一般財源、さらに県債を活用しながら必要な道路整備を行っておるという実情でございまして、現在の地方財政制度のもとで活用できるものを活用しながら、必要な事業を推進しておるというふうに御理解いただきたいと思います。 |
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| 川崎俊丸委員 | 時間が残り少なくなってメモが入ってきましたが、問題は、今おっしゃいました借り入れでやっていくという考え方の中で、いわゆる世代を超えた負担の均衡を図るみたいなお話がございました。しかし、これは一つの見方だろうと思います。それを完全に否定はしませんけども、しかし、一方で、それは現在の世代のツケを後の世代にツケ回しをする、あるいは課題を先送りをするということにも受けとめられると思うんですね。そういう意味では、道路の予算にそういう形で一つの枠がはめられて回されているのかなという印象を持つわけでございますけども、これは総務部長にお聞きをしたいと思いますが、そういう財政運営について、いわゆるサラ金地獄であるとか、あるいは自転車操業であるとかいう言われ方でやゆされることがよくございますけども、そういう形で県の道路事業というものが行われているのではないかというふうに見えてしようがないわけです。この辺のあり方について、総務部長、どういうふうにお考えでございましょうか。 |
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| 木村総務部長 | 先ほど財政課長がお答えしましたように、我々は、必要な道路を世代間の負担の公平を考えてつくっておるということでございます。 道路事業につきましては、ピークが平成十年だったと思うんですが、決算ベースで見ますと、今はもうそれの六割ぐらいになっているんですね。我々はやはり財政構造を改革していこうというようなことで、道路その他、いろんな施設も計画的にやっていくというようなことで、ずっと縮小をやってきておるわけです。それでもこういうふうに財源が足らない。それはやはり、地方への国の財源配分が足らないというようなことでございますので、そういう全国的な活動もやっておるということでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | ピークの六割だという御説明がございました。しかし、県の財政状況が極めて厳しい中で、福祉予算も含めて相当の切り込みが行われている。そういう状況の中での全体の均衡ということをぜひ考えるべきだというふうに思っております。 それで、福岡県としては、暫定税率の維持に向けて県を挙げていろんな取り組みをされたと思います。これについて、県の一連の行動については妥当なものであったのかどうか、総務部長にお聞きをいたします。 |
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| 木村総務部長 | 先ほどから御議論になっていますように、この暫定税率がなくなるということは、道路財源だけじゃなくて、本当に地方財政の根幹にかかわるほどの大きな影響があると。それで、我々は、やはり地方はこうですよということを国民の皆さん、それから国会、国のほうによく御理解いただくということでの活動を続けてまいったわけでございまして、地方の声そのものだというふうに考えております。 |
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| 川崎俊丸委員 | 最後にさせていただきますが、非常に一面的だというふうに思います。やっぱり道路財源のあり方、道路整備のあり方、特定財源制度、暫定税率の問題をめぐっては、国の政策的なレベルの、まさに国家目標をどうするかということにかかわる議論が国会でも行われ、そして、住民の皆さん、国民の皆さんもこの問題に対する関心は非常に高い中で、むしろ地方自治体の側からそれをどう変えていくか、まさに全国知事会長をいただく福岡県でありますから、福岡県としてどういうふうにこの道路財源あるいは道路行政を分権化をしていくのかという観点から取り組みをされるべきだったのではないかと思っております。この点については、この段階での麻生知事の基本的なお考えあるいは今後の方向性についてお尋ねをいたしたいというふうに思っておりますので、委員長につきましては、ぜひ知事保留という扱いでお取り計らいをお願いしたいと思います。 |
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| 板橋元昭委員長 | ただいま川崎委員から申し出のありました知事保留質疑を認めることにいたします。 なお、知事保留質疑は三月二十六日水曜日に行う予定でありますので、御了承願います。 |
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| 川崎俊丸委員 | ありがとうございました。以上でございます。(拍手) |
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| 川崎俊丸委員 | 民主・県政クラブの川崎でございます。 私、先ほど大家委員からも質疑が出ております県有地、前原インターチェンジ南リサーチパークの予定地からの土壌汚染問題に関して質問をさせていただきます。 まず、前提として申し上げておきたいのは、これはぜひ企画振興部によく聞いていただきたいと思います。先日の総務企画委員会の場でも私は質疑をさせていただきました。対応が非常に不誠実だと思います。 私は、この九州大学の学術研究都市構想に基づく前原インターチェンジ南のリサーチパークにつきましては、地元の議員として大いに期待をしている一人でもございます。この間の取り組みの中で、リサーチパーク予定地に隣接する南風校区におきまして、水素タウンの実証実験が始まる。世界に誇る、そういう非常に新しい、環境に配慮したまちづくりをしていこうかというやさきにこういう問題が起こった。残念でなりません。 しかも、企画振興部のこの間の対応につきましては、私、非常に疑問に感じておりまして、これは、そういった大きな目標に向かって進む中で、さすが福岡県はきちっとした対応をしたなと、やっぱり後世に批判が残らないように、そういう不信感を持たれないように、ぜひきっちりした対応をしていただくということをまず冒頭にお願いをしておきたい。そういう立場で質問をさせていただきたいと思っております。 それで、お尋ねをいたしますが、企画振興部がこの造成予定地に産業廃棄物が投棄されているということを知ったのはいつでございましょうか。 |
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| 板橋元昭委員長 | 中村企画調整課長。 |
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| 中村企画調整課長 | 投棄が確認されたのは、十一月九日にボーリングをした結果が出ました十一月二十二日になります。 |
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| 川崎俊丸委員 | 質問の内容をよく聞いてください。ボーリングした日を聞いておりません。ボーリングしたのはわかりました。汚染物質が発見されたのはそこだということはわかりました。産業廃棄物の投棄を確認したのはいつですかと聞いているんです。 |
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| 中村企画調整課長 | 確認したのは、そのボーリングの結果が出た十一月二十二日でございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | ちょっと冷静に聞いてくださいね。私、この間、企画振興部の中村課長のほうからお伺いしているのは、「十月に連絡があって初めて知りました」というふうに聞いています。ボーリングをされたのはその後でしょう。そして、そこから汚染物質、基準値を上回る砒素や鉛や弗素が出てきたと、これはわかりますよ。産業廃棄物の投棄がされているという事実はいつ通報があってという経過は聞いていますけども、もう一遍、それをきちっとしてください。 |
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| 中村企画調整課長 | まず、平成十二年と平成十五年に、当該地の隣接地のところで、そういうものが投棄されているということを聞いておりましたが、そのほかにもそういう、当該地に残土等の投棄があったというのを聞いたのは十月の中旬でございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 中村課長、質問していることにきちっと答えてください。ようやく十月という言葉をおっしゃいましたけども。そして、今おっしゃいましたから、続けます。十月に初めて知られたということですけれども、その前の事例が幾つか具体的に出ましたが、それはどういう意味でおっしゃったんですか。ちょっと、その時点から認識していたということですか。 |
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| 中村企画調整課長 | その時点で認識していたのは、土地の表面にそういう残土であるとかアスファルト片があるというような通報があったということは認識しております、ということでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | そこは時系列も含めて正確にしていただかないと、議論がかみ合わないと思います。 それで、問題は、先ほどの大家委員の要求資料に、「リサーチパーク用地取得に係る経緯」というのがございます。これを見させていただきました。これを見ますと、少なくとも平成十五年度からほぼ一年間ぐらいさまざまな検討を加えられて、十六年三月以降、大口地権者の意向を確認しながら、今回交換された未利用県有地、そういうところの提示まで行われている。それ以降、十七年の一月に仲介で入ったA社というのは恐らく不動産業者でしょうか、これが不動産鑑定評価を実施した。県が鑑定評価を実施した。つまり、この間に、その土地については相当の検討がなされたのではないかと思うんですね。 ところが、先ほど答弁がありましたように、課長はその投棄の事実を通報によってしか知らなかったと。去年の十月の時点で知ったと。おっしゃっていることについて、この間の検討の中で、そういう産業廃棄物の存在については話題に上らなかったんですか。それをちょっと確認させてください。 |
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| 中村企画調整課長 | 実際にそういうふうな議論は行われませんでした。 |
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| 川崎俊丸委員 | 中村課長は現地を見られたことがございますか。お答えください。 |
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| 中村企画調整課長 | 現地を見ました。歩いてまいりました。 |
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| 川崎俊丸委員 | それは、いつの時点でごらんになりましたか。 |
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| 中村企画調整課長 | 済みません、正確な日にちを記憶しておりません。 |
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| 川崎俊丸委員 | おおよそで結構です。何年のいつごろ見られたか、ちょっと答えてください。 |
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| 中村企画調整課長 | 去年の秋ぐらいだったというふうに記憶しております。 |
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| 川崎俊丸委員 | 去年の秋ぐらいということですから、その秋に行かれた現地の状況について、御認識なり、御感想なりを述べてください。 |
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| 中村企画調整課長 | 当該地のところについては、非常に平たんなところが多い、そして、ところどころに、冷蔵庫であるとか、そういうごみと呼ばれるようなものが捨ててある、また、表面にコンクリート片が置いてあるというようなことを確認いたしました。あくまで、わかったのは表面という状態でございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 表面は確かにそういう状態だろうと思います。地形の形状についてはどういうふうに認識されましたか。 |
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| 中村企画調整課長 | 形状については、先ほど申しましたけど、かなり広い平面になっているというふうに見ました。 |
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| 川崎俊丸委員 | ここで私の認識と大分食い違ってくるわけです。道路のほうからその場所に入ったところに一たん砂利採取業の方の敷地がありまして、その上は確かに平たんな部分もございます。しかし、登記されている範囲あるいはそのすぐ隣接の場所については、明らかな形状の違いがある。それがずっと続いている。現地に足を踏み入れれば、おかしいと思うのは当たり前だと思うんですが、その点はどうですか。 |
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| 中村企画調整課長 | 見る限り、確かに周りのほうが削ってある。削ってあるところからこういうふうに平面の土地が始まっているというところですので、可能性として考えられるのは、削った場合と、それから埋めた場合の両方が考えられるなと。普通に見れば、目視という状態であればそういうふうなものに見えるかと思います。 |
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| 川崎俊丸委員 | そこでの認識が全く違います。課長、入られて、平たん地の右手に、それこそ山のようにそびえ立つ残土を見られませんでしたか。 |
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| 中村企画調整課長 | 確かに、入って右手のところに少しこんもりとした土の山があるということはわかりました。 |
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| 川崎俊丸委員 | 表現は正確にしてください。何メートルの高さだったと思いますか。 |
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| 中村企画調整課長 | メートルについてはちょっとわかりません。 |
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| 川崎俊丸委員 | おおよその高さ。 |
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| 中村企画調整課長 | ちょっと。 |
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| 川崎俊丸委員 | 身長ぐらいですか。 |
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| 中村企画調整課長 | いや、身長ぐらいではありません。私の背よりは高いものでございました。 |
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| 川崎俊丸委員 | 身長よりちょっと高いぐらいの残土じゃないんですね。見上げるような山ができているんですよ。そして、さらにその奧も、谷を埋めた状態が続いているんです。平たん地というのはそういうことを言ってあるのかもしれませんが、目視にしろ何にしろ、少なくとも現地を見ておれば、これは何か残土が埋まっておるな、捨ててあるなというのは明らかにわかる状態だと思うんですが、そういうふうには受け取られなかったんですか。 |
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| 中村企画調整課長 | 確かに、谷の向こうまでおりていったりすると、そういうふうな状態というのは推定できると思います。 |
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| 川崎俊丸委員 | 事実関係をこういうやりとりをしなきゃいけないというのは、本当に情けないと私は思います。やっぱり正確に状況を把握していただいて、少なくとも平成十六年以降、十七年に用地買収を開始される、交換の覚書を締結されるまでの間、大口地権者と称される方との話がこれだけ長く行われているのであれば、当然、そういった状況は認識された上でいろんな話が進んでいるはずだと私は思うんですけども、本当にそういうことは全くなかったということですか。 |
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| 中村企画調整課長 | 二十一ヘクタールという非常に大きな規模でございます。それで、現地はゴルフ場側からしか多分見ていなかったんじゃないかなと思います。既に行ったときに、ここの土地ですというようなことはゴルフ場側から見ていたと思います。そちらからは見えない。それで、あと、現地に入ったのは、やっぱり境界確認とかそういうときでございました。それで、そのときにやっていたのは、まず交換のためにどういうふうなそれぞれの権利関係の調査であるとか、それから、等価交換になるものであるかとか、それから、未買収地。買収というより、A社以外の方が持ってある土地がありましたので、その買収がうまくいっているかどうかとか、そういうことについて本当に事細かに議論を重ねてきたところでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 何か回答になっていないんですけども。それじゃ、ちょっと質問の仕方を変えます。 この産業廃棄物の不法投棄が行われている土地の所有者に対して、実態を聞かれたことはございますか。 |
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| 中村企画調整課長 | 登記が行われて、現在県有地になっているところの前の所有者という意味でしょうか。ちょっと済みません。 |
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| 川崎俊丸委員 | 産業廃棄物が不法に投棄されている土地の所有者です。 |
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| 中村企画調整課長 | 少なくとも、私が確認した事蹟の中では、そういうふうに聞いたというものは残っておりません。 |
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| 川崎俊丸委員 | 何かずれていくんですよね、回答が。申しわけないです、もう一遍聞かせてください。もうはっきり聞きましょうかね。つまり、大口の土地所有者というのはどこですか。 |
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| 中村企画調整課長 | そういう不動産関係を扱っている民間の会社でございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | それはA社という意味ですか。それとも、その前の大口地権者ですか。どちらですか。 |
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| 中村企画調整課長 | 前の大口の所有者です。 |
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| 川崎俊丸委員 | 私が地元の方からいろんな情報を聞いて、私なりに調べさせていただきましたところで言いますと、その大口の地権者に対して、これは何かということを聞くのは普通やないですか。なぜそういうことを聞いていないんですか。いまだに聞いていないんですか。 |
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| 中村企画調整課長 | 聞いておりません。 |
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| 川崎俊丸委員 | これだけ大きな問題になっているときに、そういう産業廃棄物が投棄されている、その過去の経緯、何が埋まっているのか、そして、具体的に出てきた汚染物質の原因は何なのかということは、突き詰められなくていいんですかね。ちょっと聞かせてください、それを。 |
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| 中村企画調整課長 | 埋まっているものがアスファルト片、それからコンクリート片というものでございます。由来というのがなかなかわからないというところで、我々も内部でいろいろ調査はしてみましたけども、どういう経過でということについては、このような物質の場合、非常に難しいというふうに聞いております。かなり長期にわたってそのようなことが行われていたということでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 最後にかなり長期にわたってそういうことが行われていたというのがわかるんだったら、調べればわかるでしょうに。不誠実ですよ、本当に。無責任だと思う。 それで、もうちょっと聞き方を変えますけども、その大口の地権者というのは、等価交換をされた大牟田土木事務所の跡地でしたっけ。あれは確かに新しいマンションをつくって、もう売り出しが出ていますよ。その売り出している会社のことですか。名前を言いにくいのなら、もうそれでいいです。 |
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| 中村企画調整課長 | そのように認識しております。 |
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| 川崎俊丸委員 | それだけはっきりしているのであれば、やっぱりきちっと原因を究明してくださいよ。過去の経緯、土地の履歴を調べるというのは、土地を取得する際の常識でしょう。土地の履歴を調べて、しかも。もう一つ聞きます、公共用地の取得に関して、土壌汚染問題について一定の考え方が示されていると思いますが、それは御存じですか。 |
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| 中村企画調整課長 | 当然、履歴については調べております。それから、今御指摘の分については、国から国の出先機関に対するそのような通知が出ていて、ということを聞いております。 |
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| 川崎俊丸委員 | これは平成十五年七月十六日。あ、ちょっと待ってくださいね、済みません。平成十五年の四月三十日に、国土交通省の総合政策局の国土環境調整課長から発出されておりまして、「公共用地の取得における土壌汚染への対応について」という文書でございます。これは、最終的に九地整とかいろんなところを通りまして、十五年の七月十六日付で県の九州地区用地対策連絡会の福岡県地区代表幹事ということで、福岡県土木部の用地課名で、県庁内の関係各課、土地開発公社や住宅供給公社、そういう関係出先機関の長あてに発出されている内容でございますが、この内容は御存じですか。 |
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| 中村企画調整課長 | 最近、その内容について承知をいたしました。 |
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| 川崎俊丸委員 | ちょっと済みません。重ねて聞きますが、最近というのはいつでございますか。 |
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| 中村企画調整課長 | 二日ほど前でございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | この公共用地の取得における土壌汚染問題というのは、これから本当に真剣に考えておかないと、これは公共用地だけに限らないんですけども、土壌汚染問題というのは物すごい問題なんですね。ちょっと済みません、少し話が広がりますけども、私どもが住んでいます糸島、前原というのは、福岡市から、公共工事、民間工事を含めていろんな工事に伴う大量の残土捨て場みたいな形でやられたいきさつがあるんですよ。それの処理に今も大変困っているんですね。そういう問題は県内各地にあるんです。だから、これは環境部のほうでもまた聞きますけども、この土壌汚染問題というのは今から非常に出てくるんですね、そういうのが。だから、国土交通省だって、やっぱり公共用地取得に当たってはこういうことを注意しなきゃいけませんよということをきちっと示しているわけでして、それを知らなかったということで企画振興部が公共用地取得をするなんてことは、どういうことですかね。部長、これはどういうことですか。ちょっと、部長はどう考えられているか、この事態を。 |
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| 板橋元昭委員長 | 中原企画振興部長。 |
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| 中原企画振興部長 | 先ほど来委員から御指摘の、なぜ地下の廃棄物を知らなかったのかということですけども。ええ。これは、平成十二年から十五年度までと、それから、等価交換をやりました十六年以降から今日までということで、きちんと二つの事例に分けて考えないといけないと思っております。 それで、企画振興部のほうでいわゆる用買に当たりましたのは、当初は前原市が開発しようということを考えていたわけでございます。しかし、先ほど来説明していますけど、九大学研都市の推進機構の準備会議のほうから県と前原市のほうに協議がありまして、やはりこれだけのリスクがある事業開発については県のほうでやるべきじゃないだろうかということがありまして、それで九大学術研究都市推進協議会の所管部でありました企画振興部のほうが主体的に用買をやっていくということになったわけでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | せっかく部長に御答弁いただいたので、それはそれで後で言わせていただきますが、お聞きをしているのは、公共用地取得にかかわる土壌汚染対策指針について、課長答弁では二日前にお知りになったと。そういう状況で企画振興部が公共用地の取得をしてしまった、そこで問題が発生した、これをどう見ますか、どう考えますかということを部長に聞いているんです。 |
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| 板橋元昭委員長 | 中原部長、中村課長に申し上げますが、質問者の意向をよく聞いて、的確に、簡明に説明をしてください。 |
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| 中原企画振興部長 | 先ほど課長が御説明しましたけど、課長のほうとしては、通知文書は知らなかった。ただ、土壌汚染の指針については知っておったということでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | それじゃ、課長にもう一遍聞きます。土壌汚染指針の中では、公共用地取得に当たって留意すべき事項について、どういうふうに書いてありますか。 |
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| 中村企画調整課長 | 先ほど履歴というふうに言われましたけど、土壌汚染というのは、工場であるとか、それからガソリンスタンドであるとか、薬品であるとか、ある大量の物質があって、その何かの跡地に対して、その地下に浸透しているというのを基本的に、そういうので健康に被害を与えるおそれがあるというふうなことで、その地域についてはこういうふうにしなさいということがきちんと決まっております。それはたしか十五年ごろだったと思いますが、そのときに土壌汚染対策法ができて、庁内にもそういう通知がきちんと回っております。 今回の場合は、そういう履歴はないんですね。あくまでも外から見ると山林というような形にしか見えない場所です。それで、そういう意味で、先ほど言われた土壌汚染対策の指針そのものに従ってそこにボーリングを入れるとかいうことについては、その義務化はされていないというふうに考えております。 |
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| 川崎俊丸委員 | 課長、不正確ですよ。つまり、土壌汚染対策法といわゆる基本指針とを取り違えていますよ。一緒にしている、ね。ちょっとそこは冷静になってくださいよ。そして、しかも、ちょっと概要を言いますと、こういうことですよ。確認してください。 「土壌汚染の有無及びその状態の確認」の中で、「土地の利用履歴や過去における土壌汚染の調査履歴の確認」が必要だというふうにされているんですね。これが一つですよ。 課長が言われましたように、いわゆる土壌汚染対策法に基づいていろんな措置をしなきゃならん場所と明確に区分されて、土地利用の履歴や過去における土壌汚染調査履歴がどうかわからないところについて公共用地を取得する場合は、「登記簿、住宅地図等の各種資料や関係者への聞き取り等により、現況を含む土地の利用履歴や過去における土壌汚染の調査履歴を確認」すると、こうなっておるんです。これが指針ですよ。これが一つね。 それから、もう一つは、「適正な損失補償の実施」という中で、土壌汚染が存在する土地については、「土壌汚染の状況を減価要因、マイナスに評価する要因として織り込み、原則として、土壌汚染が存在しない場合の評価額から一定額を減価」というのが示されているんです。さらにその中で、土壌汚染の有無が不明の土地について、「事業者は、土地の取得後において遅滞なく土壌汚染の調査を行うなどにより土壌汚染の有無を確認するとともに」、土壌汚染が判明した場合においては、先ほど言いましたさまざまな減価、マイナス評価を行うことが必要と。このため、公共用地取得に関する契約において、その旨の特約を設けることを示しているんですね。 それから、「公共用地の取得に関連して必要となるその他の留意事項」の「社会資本整備のすべての段階にわたる対応の必要性」で、「社会資本整備に当たっては、土壌汚染も考慮に入れて計画を立案することが必要」というふうに定めているんですよ。さらに、「都道府県環境担当部局との連携」で、「事業者は、土壌汚染の有無の確認等に当たって、都道府県環境担当部局と緊密に連携することが必要」と。 平成十五年の段階で既にこういう指針が出されて、庁内でもきちっとやられているんだと思うんです。問題は、その中身に沿った対応が行われたのかということなんですよ。そういうことを行政の仕組みの中でやっぱりきちっと確立していかなきゃいかんということを、ぜひ振り返って考えてくださいよ。その点についてはどうですか。御存じでしたか。 |
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| 中村企画調整課長 | 土壌汚染がないという土地について、契約に特約条項を設けるというようなことについては、知っておりませんでした。当時、我々が通常の契約で確認しなければならない事項といいますのは、取得する土地等の権利者の氏名及び住所、それから取得する土地の所在・地番及び地目、それから権利の種類及び内容等々、隣接地との境界の確認というようなことになっております。そういうふうなことでしたので、そういう点についてはきちんと確認をしたということにしております。 |
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| 川崎俊丸委員 | 国が指針を出して、そして県に通知が来て、県庁内の各課、関係部署に回った内容ですよ。これを踏まえていないということはどういうことなのかというのは、よく考えてください。 もう一つ、その中で触れられております環境関係の各課との連携の話です。先ほど、部長は十二年とか十五年とかおっしゃっておりましたが、この土地で以前、産廃の不法投棄が行われていたのではないかというのは、私の環境部局あるいは地元の保健福祉環境事務所の環境担当等への簡単な聞き取りの中でも幾つも出てくるんです。 まず第一点。昭和五十七年、産業廃棄物の不法投棄が行われ、県警がこれを摘発したという経過があるのではないかと思います。それが一つ。 もう一つ。平成十二年、これは恐らく追加の投棄が行われたんだと思いますが、先ほどちょっと言われた、その土地にいわゆる表面に見える不法投棄が行われたという通報があって、撤去させたという行政指導を行った経過があった。 平成十五年、県が今回取得した隣地、場合によっては県が買おうとした土地ということですけども、そこでの脱水汚泥の放置に関する行政指導を行った経過もございます。それから、隣接地の業者との間では、県は裁判、訴訟を提起されておりまして、係争中である。もう長くやっています。 つまり、環境部局に聞けば、この程度のことはすぐわかることなんですね。それをきちっと把握しないまま土地取得だけが進められたのではないか。この関係各課との連携はどういうふうにとられてきたのか、明らかにしてください。 |
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| 中村企画調整課長 | まず、昭和五十七年に残土等の投棄が行われて、逮捕者が出たということについては、環境のほうでも知らなかったというふうに聞いておりますし、また、どこにどのような投棄が行われていたかについては、我々としてもまだ確認ができておりません。 それから、平成十二年のことにつきましては、当該地に残土であるとかアスファルト片であるとか、それから脱水汚泥と言われるものが置いてあって、それをどけてくれという嘆願書が県のほうに来ていたと。また、そういうことについても、それに指導してアスファルト等は除去された、それまで確認したというふうに聞いておりました。 また、平成十五年の件につきましては、お話のとおり、脱水汚泥がある、それをどけろというふうに指導したというままになっていると。ただ、その間に裁判が起きた。その裁判は、廃棄物処理業の許可をめぐる裁判ということで、用地に関する裁判ではなくて、業にかかわるものですから、当該地での裁判ではなかった。こういうことについては認識しておりました。 |
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| 板橋元昭委員長 | 川崎委員に申し上げますが、今、質疑、答弁を聞いておりますと、核心のところにかみ合いができていないということで、委員長としては、このまま継続をしてもなかなか結論に至るような状況にはならないように判断いたします。 |
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| 川崎俊丸委員 | 資料要求をさせていただいていいですか。 |
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| 板橋元昭委員長 | はい、どうぞ。 |
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| 川崎俊丸委員 | 委員長、申しわけございません、なかなかうまくかみ合わなくて。 県政の中で企画振興部は県の将来像をつくる部署ですから、その部署が行政的にもう少しきちっとしたことをやっていかないと、本当に信用されませんよ。そこは私は期待しているから言うんですけど、やっぱり、だれが見ても企画振興部がここをきちっと処理したなというふうに思われるようにやってください。それを一つ要望した上で、資料要求をさせていただきたいと思います。 まず第一点は、先ほど言いました不法投棄の経過をもしそういう形で把握されているということであれば、その経過をきちんとした時系列で、詳細な資料として説明をできるようにしてください。同時に、いわゆる最初の所有者への事情聴取をきちっとやって、その不法投棄の経過がわかるように、ぜひ資料をつくっていただきたいというのが一点です。 二点目、いわゆる汚染の原因物質の特定について。これは、ボーリングをされてそういうものが検出されたということはわかっておりますけども、いわゆる砒素と鉛と弗素が検出された、あるいはガスのにおいも入っているそうですけども。消したんですか。それで、一応、その原因物質が何なのか。ボーリングした結果から、あるいは、サンプル調査の結果から、類推されるいわゆる何が原因でそういうものが出ているのかについて分析した資料を出してください。 それから、三点目、不法投棄産廃の量について。これは昔の地形図を下敷きにしながら、現状の状況から算定ができると思いますし、ボーリングもされていますから、厚みはわかると思いますから、そういったことを分析した上で、産廃の量について、どの程度の量がそこに投棄されているのか明らかにしてください。 次に、取得した土地の土地評価書。これはA社と、それから県が同時に行われているようですから、両方の土地評価書があると思いますので、その土地評価書を明らかにしてください。そして、いわゆる取得した土地の土地評価にかかわる評価額についても明らかにしてください。 以上について、委員長のほうでお取り扱いを御配慮いただければと思います。 |
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| 板橋元昭委員長 | ただいま川崎委員のほうから要求がありました資料ですけれども、この提出について執行部のほうは……。 |
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| 中村企画調整課長 | 済みません、所有者への事情聴取をしてという、そういう資料については、ちょっと無理かというふうに思います。 |
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| 川崎俊丸委員 | 土地の履歴を調べるということは当たり前のことじゃないですかという意味です。履歴です。その土地で何が行われていたのか。そして、現実に産業廃棄物があれだけ大量に投棄されているわけですから、その経緯を土地所有者に聞くというのは当たり前のことやないですか。それをぜひやってください。 |
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| 板橋元昭委員長 | では、川崎委員、お尋ねしますが、その経緯を示す資料を提出ということを今要求されているわけでしょう。 |
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| 川崎俊丸委員 | はい、そうです。その資料をつくるために、聞き取りをちゃんとしてくださいという意味です。 |
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| 板橋元昭委員長 | 聞き取りをして、資料を出してくださいと、こういう意味ですか。 |
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| 川崎俊丸委員 | そういう意味です。 |
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| 藤田陽三委員 | 委員長、ちょっと議事進行。 |
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| 板橋元昭委員長 | はい。 |
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| 藤田陽三委員 | 今、川崎委員がおっしゃっていることと執行部との、答弁と質問がしっくりかみ合わないわけですよね。委員長もおっしゃっておられますので、ここで資料要求をしてもまた同じようなことになりますので、この際、やっぱり理事の人に集まっていただいて、進行状況を検討してもらったらどうでしょうか。 |
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| 板橋元昭委員長 | それじゃ、理事、お集まりをお願いします。 〔理事集合〕 |
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| 川崎俊丸委員 | 私はここでいいですか。 |
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| 板橋元昭委員長 | はい、そこでいいです。 |
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| 板橋元昭委員長 | それでは、委員各位に申し上げます。今のままでは、質問者と執行部のほうの質疑、答弁についてはなかなか状況が進展をいたしません。したがいまして、暫時休憩をいたします。その間にそれぞれ御努力をいただいて、漸進的に先に進めるような状況をひとつ御配慮をいただきたいと、このように思っております。 じゃ、再開は放送をもってお知らせすることといたします。 午 後 七 時 九 分 休 憩 休憩後は委員会を開くに至らなかった。 |
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| 平成20年度 予算特別委員会(2008.03.18) | ||
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| 板橋元昭委員長 | それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから委員会を開きます。 本日は、報道機関からテレビカメラ及び写真撮影の申し出があっておりますので、これを許可します。撮影者は委員会運営に支障がないように撮影されますようお願いいたします。 まず、議事に入ります前に、執行部から発言の申し出があっておりますので、これを許可します。中原企画振興部長。 |
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| 中原企画振興部長 | 昨日の予算特別委員会におきまして的確な答弁ができず、委員会運営に混乱を招き、正副委員長を初め委員の皆様に多大な御迷惑をおかけしましたことを心からおわび申し上げます。今後は、的確かつ簡潔な答弁に努めます。 |
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| 板橋元昭委員長 | 私からも執行部に対し改めて申し上げますが、委員の質問に対しては、その趣旨をよく理解し、的確な答弁をされるようお願いをします。 それでは、本日は「平成二十年度福岡県一般会計予算」の歳出、第二款総務費の残余の議事、第三款保健費及び第四款環境費の審査を予定いたしております。よろしくお願いをいたします。 それでは、第二款総務費の残余の議事を始めます。川崎委員。 |
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| 川崎俊丸委員 | 民主・県政クラブの川崎でございます。昨日に続きまして、質問を続けさせていただきます。 県が取得されました土地に関する鑑定評価につきまして、資料を要求しておりますので、委員長のお取り計らいをお願いいたします。 |
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| 板橋元昭委員長 | ただいま川崎委員のほうから発言がありました資料につきまして、提出できますか。中村企画調整課長。 |
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| 中村企画調整課長 | はい、直ちに提出できます。 |
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| 板橋元昭委員長 | それでは、委員の皆様にお諮りをいたします。ただいま川崎委員の要求資料について、提出することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 |
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| 板橋元昭委員長 | それでは、正副委員長に確認させてください。 〔資料確認〕 |
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| 板橋元昭委員長 | それでは、ただいまより川崎委員要求の資料を委員の皆様に配付いたします。 〔資料配付〕 |
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| 板橋元昭委員長 | それでは、川崎委員、資料の配付がありましたので、質疑を行ってください。 |
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| 川崎俊丸委員 | それでは、資料につきまして、簡単な御説明をお願いいたします。 |
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| 中村企画調整課長 | お配りしました資料は、今回、交換の対象になりました土地の評価について、県が行ったものが上段でございます。それから、相手方でありますA社が行ったものが下段でございます。県が行った評価額が九億四千万円、それからA社が十三億一千万円余ということになっております。この差は主に面積でございまして、県は最終的に購入できない隣接地部分を除いたものを評価に入れております。相手方はそれよりも広い部分を含んでおります。 それから、それぞれ土壌汚染に対する評価と、それから地下埋設物に対する評価の部分を抜粋して記載をさせていただいております。 以上でございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | それでは、資料に基づいて質問させていただきます。 単刀直入にお尋ねをいたします。県が鑑定評価を委託されました、その鑑定業者の評価の中で、土壌汚染に対する評価につきまして、この中で三つの黒丸の三つ目、ただし書きがございます。「専門家による詳細調査等により土壌汚染が判明した場合は、その内容の如何により本件鑑定評価額は影響を受ける」という特記事項がございます。この点の検討なり、この点をどう受けとめられたのかお尋ねをいたします。 |
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| 中村企画調整課長 | 土壌汚染の関係でございますけれども、「その内容の如何により」というところにかかっているかと思います。我々としましては、当該地は土壌汚染対策法で生活に支障があるために直ちに撤去を要するというものではないという認識に立っておりますので、前に申しましたように、利用方法を検討する中で、どのような影響があるか等について、検討させていただきたいと考えております。 |
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| 川崎俊丸委員 | 中村課長、御回答の時系列経過を思い出していただきたいと思います。この鑑定評価が出されましたのは平成十七年三月ということに、昨日の委員会資料ではなっております。その上で、今お答えがありました段階でいいますと、その認識と、当時、だから、鑑定評価が出された段階で、既にここにはもしかしたら土壌汚染があるかもしれないという状態を、あらかじめ認識されていたということになるんではないかと思います。したがって、これまでの答弁の説明では、昨年の十月に通報があって初めて知ったということと、こういう内容がやっぱりずれていくんですよ。 その点は、もう同じことの繰り返しをしてもしようがありませんから、あえて答弁を求めませんけれども、問題はきょうの資料で明らかになりましたように、鑑定評価においても、この鑑定士の方が留保をつけている。留保をつけられている状況の中で、あえてそれを必要がないものと考えられるとか、そういう経過をたどっております。結論的にお伺いをしたいと思います。 つまり、産廃投棄の事実を知らずにこういう事態を招いているのかどうか。これは、逆に言いますと、簡単に言えば、県はだまされたんですかということなんです。いいですか。それが一点。 二つ目は、県が現地の確認や検証をしておけば、こういう事態は招かなかった。一点目ですね。現地の確認、検証しておけば、こういう状況にはなっていなかったはずだ。これは現地の視察を含めて私は確認しますけれども、そういうことが一つ。 二つ目は、土壌汚染対策の、昨日、指摘をしました国土交通省の行政指針を無視していなければ、こういう事態は招かなかった。 三つ目、このきょう提出いただいた評価書の、きょうは概要でございますけれども、そこであえて県が委託された業者がやられた評価、その内容を十分踏まえておれば、こういう事態は招かなかったのではないか。 さらに、四つ目、等価交換の手法で、従来の延長線で処理したことが、こういう事態を招いているんではないか。 その結果、県民の財産に重大な損害を与えているのではないかと思います。県の行政上の怠慢がもしあったとすれば、そういう事態を招いているということについて、きちんと認識をしていただきたいと思いますが、この二つの点、つまりだまされたということですか。それとも、県の行政上のミスなんですか。この二つについてお答えください。 |
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| 中村企画調整課長 | 県は知らないでこの土地を購入したのかということが一点目かと思いますけれども、これについては、前にも述べましたように、一部のところについて、不法投棄が地表にあるのは知っていた。しかし、地下にあるのは本当に知らなかったということでございます。 それから、済みません。もう一つ。 |
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| 川崎俊丸委員 | 繰り返された県の行政上の怠慢によって、県有財産、県民の財産に重大な損害を与えているのではないかと懸念をいたします。この点についてお答えください。 |
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| 中村企画調整課長 | 当該地、土壌汚染、それから産業廃棄物が埋設されているということは、法律上、それがその区域外に健康上の被害を及ぼすとか、地下水に影響を与えているということがございませんので、直ちに撤去するということにはならないと考えております。 それで、これについては、やっぱりまず利用方法、いろいろな利用方法を検討する必要があると。それは当初の開発を含めた形で進めていくということで、それによって、実は損害というものが異なってくるということで、我々はそのように、損害が今、発生しているとは考えていないところでございます。 |
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| 板橋元昭委員長 | 中村課長に申し上げますが、今川崎委員が質問をしている内容をよく聞いてください。今、言われているのは、怠慢ではないか、だまされたのではないか。そこのところについての答弁を求めていると、こういうこと。 |
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| 川崎俊丸委員 | 中村課長、今、委員長が指摘されたとおりなんですね。つまり、最終的にこの土地をどう活用してカバーしたいというお気持ちはよくわかるんですよ。お気持ちはよくわかるんだけれども、そこに至る過程の行政手続上ミスがあったり、あるいは瑕疵があったとすれば、それを改めるというのは行政の当たり前のことでしょうもの、仕事をしていて。そこをしっかり認識してくださいよ。聞いているのは、現時点で、現時点ですよ、中村課長、わかりますか。現時点で、県民の財産に重大な損害を与えていると思いませんか。そのことを聞いているんです。 |
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| 中村企画調整課長 | 損害を与えているのではないかということにつきましては、先ほどお話ししましたように、土地の利用方法によって損害というのは異なっているということで、我々としては今現在、損害があるという認識には立っておりません。 |
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| 川崎俊丸委員 | 繰り返してもしようがないので、これは企画振興部長に、中原部長にお尋ねをいたします。 私が指摘しました、県がだまされたのか。だまされたとすれば、それなりの対処が必要だ。二つ目は、行政の不作為によって県有財産に損害を与えているとすれば、このこともきちんと対処しなきゃいかん。この二つが求められていると思います。したがって、これらの問題について、部長、本当に県の行政のあり方に信頼を取り戻さないかん大事な局面です。もう一遍、過去の経緯を含めて、指摘されてきている事項、これらについて、再度検証をするというお気持ちはございませんかお答えください。 |
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| 板橋元昭委員長 | 中原企画振興部長。 |
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| 中原企画振興部長 | 県といたしましては、この土地取得にかかる際、きちんとした、必要な手続をとっておりまして、県のほうに責任があるとは考えておりません。 |
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| 川崎俊丸委員 | 非常に残念です。きのうも言いましたように、県の企画振興部というのは、ある意味、福岡県の将来像をつくり上げる、私は大事なセクションだ、行政組織だと思っています。そのトップのお二人がこういう答弁でしかないというのは、非常に残念です。ぜひ振り返っていただきたいな、検証していただきたいなと、それによって行政の信頼を回復していただきたいなと思います。 これ以上、企画振興部とやりとりをしても事態は解決しないと思います。現地では、汚染の実態が、モニタリングはされておりますけれども、現在も続いております。そして、近隣の住民の方々はその地下水を井戸水として、生活用水に日常使ってあるわけです。きちっとこのことを処理していかなきゃいけないし、そして、きのう申し上げましたように、九大学研都市構想の中で、いわゆる水素タウンが新年度スタートをしようという南風校区の隣接地なんですね。そこで県がリサーチパークを開発しようとしている。大きな期待を持って住民の方は見守っている。その期待を裏切るような形で、この問題が処理されるということはあってはならないと思います。問われているのは福岡県の行政に対する信頼感です。信頼感が問われている。そういう事態になっていると思います。 したがって、この問題につきましては、委員長、お取り計らいをいただきまして、知事保留とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 |
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| 板橋元昭委員長 | ただいま川崎委員から申し出がありました知事保留の件でありますが、非常に大事な件でありますので、委員の皆様にお諮りをいたしますけれども、質疑を知事保留することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 |
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| 板橋元昭委員長 | わかりました。 それでは、ただいまの川崎委員から申し出のあった知事保留質疑は認めることといたします。なお、知事保留質疑は三月二十六日水曜日に行う予定でありますので、御了承願います。 |
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| 川崎俊丸委員 | ありがとうございました。質問を終わります。(拍手) |
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| 平成20年度 予算特別委員会(2008.03.19) | ||
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| 川崎俊丸委員 | 民主・県政クラブの川崎でございます。 私は、身体障害者介助犬に対する支援について質問させていただきます。 その前に、今、議論が行われました新開委員、それから野村委員からありました問題につきまして、これはぜひ、切実な実態からの訴えでございます。当局におかれまして受けとめていただきたいということを申し上げまして、入らせていただきます。 身体障害者介助犬に対する支援でございます。本日は委員長の御配慮、委員の皆さんの御理解をいただきまして、現在、介助犬を希望されて、認定訓練をしながら頑張っていらっしゃいます岩永真弓さん、そして介助犬のノーブル、これはラブラドールレトリーバー、雄の二歳でございます。そして、介助犬の育成を担当してありますNPO法人のインデペンデンス・ドッグス・ジャパン、桜井理事長御夫妻、このNPO法人は、私の地元の糸島郡志摩町に訓練施設を持って、頑張っていらっしゃいます。傍聴されておりますことを御配慮に感謝を申し上げたいと思います。 そこで、まず、身体障害者介助犬を含む、いわゆる二〇〇二年の十月一日施行されました身体障害者補助犬法について、簡単に御説明をお願いいたします。 |
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| 吉村敏男副委員長 | 村上障害者福祉課長。 |
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| 村上障害者福祉課長 | この身体障害者補助犬法、これは、身体に障害のある方が、補助犬といいまして、これは三種類ございまして、補助犬の中に盲導犬、介助犬、それから聴導犬という三種類がございます、を伴っての社会活動、これを支援するという趣旨から、平成十四年に成立した法律でございます。この法律によりまして、公共施設、それから公共交通機関並びに不特定多数が利用する民間施設で、補助犬を同伴して利用する場合は、これを拒んではならないという規定が設定されたところでございます。さらに、昨年の十一月に法律の改正がございまして、障害者を雇用している事業所等におきまして、この補助犬を使用することを拒まないように努めなければならないという改正がございまして、とともに、都道府県、これは知事でございますが、苦情処理窓口を設置するということが義務づけられたところでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | つまり簡単に申し上げますと、従来、身体障害者の自立や社会参加を促進するための犬としては、これは私たちも少し前までは、盲導犬しか認められていなかったということだと思います。これが、ただいま御説明のありました法律によりまして、盲導犬、介助犬、そして聴導犬、これが身体障害者の自立や社会参加に重要な役割を担うということが社会的に、法的に認められて、補助犬ということで扱われることになったと、そういうふうに呼ばれることになったというふうに理解をしたいと思っております。 そこで、具体的にはこの身体障害者介助犬につきましてお尋ねをいたしますけども、身体障害者介助犬の利用状況につきまして御説明をお願いしたいと思います。 |
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| 村上障害者福祉課長 | まず、全国の状況でございますが、全国におきましては、盲導犬が今、九百六十五頭、それから介助犬が三十九頭、それと聴導犬が十三頭で稼働をしております。本県におきましては、盲導犬が十七頭、それから介助犬については今ございません。 |
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| 川崎俊丸委員 | 今、御説明がありましたように、これは大変な数字が出ましたけども、盲導犬も、これは実態としてはまだまだ不足をしておるという現実がある。もちろん介助犬に至っては、今お話があったように、九州ではまだゼロだと。今、第一号の認定を目指して頑張っていただいていると、こういうことでございます。 そこで、次に、県として、この介助犬の広報、あるいは県民の皆さんへの周知、これはどういうふうにしてきているのかということについてお尋ねをしたいと思いますが、一つは、介助犬に対する県民の皆さんの理解ですね、これを広げる必要があると思いますし、障害を持つ当事者の方々へ、介助犬という仕組みがあるということについての周知をどのように図っていこうとしているのか、あわせて県の施設とか公的な施設におきまして、あるいは店舗等におきますこの介助犬の理解を深めるための県としての取り組み、こういうことについて御説明をお願いしたいと思います。 |
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| 村上障害者福祉課長 | この法律につきましては、当然、市町村関係、行政機関、それから障害当事者である障害者団体等に対しまして、パンフレット、それからステッカーというのが、かわいらしい犬の顔をしたステッカーがございますが、これを毎年配布させていただいておりますし、周知に努めているということでございます。また、業者団体であります百貨店、それからスーパーなどの団体に対しましては、先ほど言いましたパンフレットに加えまして、これは日本介助犬アカデミーというところが作成しております『補助犬法ガイド』という冊子を送付させていただいておりまして、啓発に努めているところでございます。また、追加の要望がある事業者も、数多くございませんが、出てきておりますので、それにつきましては、追加の送付等をさせていただいている状況でございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 取り組みはしていただいているということで、ちょっと安心はするわけですけども、厚生労働省が出しているパンフレットのことをお話しになったのかなとも思っておりますが、これは県独自の広報について、チラシであるとかパンフレットであるとかステッカーであるとか、そういう御努力について、ぜひ今後進めていただきたいなと思っておりますけども、その点についてのお考えを聞かせてください。 |
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| 村上障害者福祉課長 | この介助犬を含む補助犬というのは、先ほどから言いましたように、いろんな障害を持たれた方の社会参加に非常に貢献するということでございます。今も啓発に努めておりますが、今後も県の広報紙等々、それから各出先機関の窓口等々で十分対応してまいりたいと考えております。 |
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| 川崎俊丸委員 | ぜひ取り組みの強化をお願いしておきたいと思います。 それで、次に、相談窓口の件につきまして、先ほど苦情処理は県に義務づけられたということが、お話がございましたが、当事者からの相談窓口というのは具体的にはどこになるのか。そして、その相談窓口に対して、この介助犬の問題、あるいは補助犬も含めて、とりわけ介助犬について、どういうふうに認識の周知や徹底を図られておるのか、その辺をちょっと御回答いただきたいと思います。 |
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| 村上障害者福祉課長 | 障害当事者の方々からの相談窓口につきましては、政令市及び中核市を除きますと、私ども県の障害者福祉課、それから各地域の保健福祉環境事務所というところになります。 今回の補助犬法の改正内容とともに、相談窓口につきましても、周知のために、行政機関並びに障害者団体等に通知して、周知を図っているところでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 具体的なことをちょっと申し上げますけども、これは福岡市というふうにはっきり申し上げたほうがいいと思います。実は福岡市のほうで、障害者の方が担当の窓口に介助犬のことをお尋ねになったんですね。そうしましたら、その育成施設であるとか、介助犬の相談になるところはないという返事が返ってきたんだそうです。これは、一つの事例でございまして、別に福岡市に限らず、これは県の例えば出先機関の保健福祉環境事務所が窓口になるのかなと思います。あるいは市町村のそれぞれの担当の窓口のところでも、やっぱりこの補助犬あるいは介助犬の認識あるいは現状に関する理解というのがなければ、せっかくそういう当事者の方からの御相談があっても、なかなかきちっとした対応ができないということがあるように、具体的な事例として申し上げました。したがって、この辺は十分受けとめていただきまして、対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 |
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| 村上障害者福祉課長 | これは法に基づいて、県がいわゆる苦情処理をすると、相談窓口を周知しております。今、委員が御指摘のようなトラブル等々があったということは、私どものやはり周知不足ということととらえさせて、今後さらにそういう周知、啓発等に、行政機関を中心に努めてまいりたいと考えております。 |
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| 川崎俊丸委員 | ぜひよろしくお願いしたいと思います。 それで、介助犬の認定の仕組みについて、これは介助犬を小さいときから、生まれてすぐからだと思いますが、育成し、訓練をし、そして介助犬として認定していくという流れになるかと思います。この仕組みはどうなっているのか、御説明をお願いしたいと思います。 |
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| 村上障害者福祉課長 | この介助犬、非常に育てるのに時間がかかりますし、説明すると長くなります。簡単に説明させていただきますと、まず、子犬が生まれます。そしたら、パピーウオーカーという登録された方にボランティアとして約一年間預けて、育てていただきます。その後、介助犬の訓練事業者が介助犬としての専門訓練を行う。そして今度、相手方といいますか、利用される方とのお見合いといいますか、をしていただきまして、二カ月から四カ月間、その方とともに訓練していただく。そして、それが終了した後に、さらに、これは国、厚生労働大臣が指定を受けた認定機関で認定をすることで、介助犬ということでスタートすることになります。 |
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| 川崎俊丸委員 | 最後に申されました認定機関ですね、これは具体的にはどこになるんでしょうか。 |
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| 村上障害者福祉課長 | 認定機関というのは、非常にまだ数が少のうございます。厚生労働大臣が指定した機関としては、全国で六カ所でございます。そして、本県から一番近い認定機関は兵庫県神戸市にございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | ちょっとびっくりするわけですね。認定を受ける場所が、せっかく福岡県内で頑張っていらっしゃるんですけども、兵庫県まで行かないかんという状態については、ちょっと疑問を感じます。これについては、県内にもやっぱり認定機関というものを設置するように、県としてやっぱり厚生労働省に働きかけていただくというような、そういうことについてはどういうふうにお考えでしょうか。 |
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| 村上障害者福祉課長 | この認定機関につきましては、具体的に言いますと、公益法人または社会福祉法人であって、介助犬の認定業務を確実に行うことができるという団体を指定することになっております。現在、残念ながら、県内には認定機関として指定を受けるための指定基準、国が定めた指定基準を満たしている法人はございません。認定機関として指定を受けるためには、介助犬の訓練業務また研究の業務を適正に行っている実績があることとか、それから、認定業務に必要な知識、経験及び技能を有する者により構成された審査機関が設置されていることとか等々の条件、非常に厳しい条件がございます。 ただ、言えることは、この認定機関、六カ所あると言いましたが、一カ所につきましては、いわゆる認定試験につきまして、基本的には機関があるところに行ってやらなくちゃいけないんですが、利用した当事者、それから介助犬がいる場所に出張して、その認定を受けることができるというところもございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 少し安心いたしました。しかし、これはこれからやっぱり介助犬に対する理解が深まれば、当然やっぱり希望される方もふえますし、そういった認定機関について、どういう形で厚生労働省と検討ができるのか、これはぜひ引き続き検討していただきたいということを要望しておきたいと思います。 そこで、介助犬の育成訓練についてですが、育成訓練はどのように行われているのでしょうか。具体的に言えば、とにかくだれがどのように担っているのか、介助犬の育成を、それをちょっと御説明いただけますか。 |
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| 村上障害者福祉課長 | 基本的には介助犬訓練事業者として、これは県が指定させていただいております。届けをいたしました社会福祉法人、それからNPO法人などの事業者が事業者として育成訓練を行う。要するに、届け出が必要だということでございます。介助犬の訓練事業者でございますが、全国でも二十五事業者、九州では本県に一事業者のみでございまして、NPO法人のインデペンデンス・ドッグス・ジャパン、これは志摩町にございますが、一カ所だけでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 現状が本当にまだまだ厳しいんだなということを痛感いたします。しかしその中で、我が福岡県に九州では一カ所の介助犬の育成訓練施設がある。これは、非常にやっぱり大事な施設ではないかと思っています。私も、このインデペンデンス・ドッグス・ジャパンの施設、いわゆるここの理事長でございます桜井さん御夫婦の御自宅でございます。その中に介助犬を育成されておると。まさに自分の生活と介助犬の育成はもう一体なんですね。そして子供、御説明がありましたように、パピーウオーカーの方を見つけてしたり、そして御利用者の方々のところに足を運んで、訓練をしたり、大変な御苦労をされております。 私も現地に行ってまいりまして、いろんなお話を聞きました。実際にはやっぱり手弁当で、育成から認定までの期間、手弁当でやられておるんですね。これはもう盲導犬を、桜井さん御夫婦が約二十年間盲導犬の育成にかかわられてきた、その経験から生まれた熱意なんですね。その思いにこたえるような施策が必要かなというふうに思います。特に、盲導犬の育成と違うのは、介助犬の場合は、障害を持った方々のそれぞれの状態に合わせて介助犬を育成する。ある意味ではオーダーメードの育成が求められるという、非常にそこが難しいところだと思います。 お話を伺っておりますと、一頭当たり育成するのに約三百万円かかると。これをやっぱり御自分たちで何とかしながらやっていこうという決意をされて、今、取り組まれておりまして、利用される当事者への支援の具体的な一環として、この介助犬の育成訓練に対する県としての支援策を具体的に検討すべきではないかと思いますが、現状どういうふうにお考えでございましょうか。 |
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| 村上障害者福祉課長 | この補助犬の育成に対する県の事業でございますが、いわゆる障害者自立支援法の県の地域生活支援事業というのがございます。その中で身体障害者補助犬育成事業として、補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の育成費を助成することができるということになっております。そういうことでございますので、介助犬と使用希望者の合同訓練が開始された場合には、この補助金を交付するという予定にさせていただいております。 |
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| 川崎俊丸委員 | ありがとうございます。今回、県として、合同訓練が開始された時点で補助金を交付することができるように仕組みをつくられたという御回答でございます。少し安心をいたしました。今回の県の取り組み措置については、努力をいただいたというふうに評価をいたしております。しかし課題は、もう御存じのとおり、まだまだたくさんございます。県として、介助犬の育成支援に今後も積極的な取り組みをしていただきたいと思いますけれども、これは山崎保健福祉部長の御決意を含めて聞かせていただければと思っております。 |
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| 吉村敏男副委員長 | 山崎保健福祉部長。 |
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| 山崎保健福祉部長 | 御紹介がありました補助犬の一つ、介助犬でございます。これは、身体障害者の方々が社会参加をする場合、これを促進するための非常に有効な手だと考えております。ただ、先ほど相談窓口のところでもお話がありましたように、まだ十分行き渡っていないと申しますか、この補助犬なるものがどういうものであるかと、そういうことについて、まずはやはり県民の方によく知っていただいて、町なかでそういう場面に出くわした場合に、どういうふうにするのかとか、基本的な部分からも、これは啓発をまずやっていくべきであろうと考えているところでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | ぜひ努力をお願いしたいと思います。福岡県も新しい四月一日からの機構改革の中で、新社会推進部という新たな取り組みがスタートいたします。NPOとの協働ということが特徴として打ち出されているわけでございまして、NPOとの協働事業のモデル的なリーディング事業になるのではないかというふうに私は考えております。ぜひ御努力をお願いしたいと思います。 実は今、傍聴されております岩永真弓さんの第一号の認定を含めて、さらに待機されている障害者の方々が既にお二人いらっしゃると。お問い合わせ等はさらにふえているという状況でございますので、そういう状況を受けとめていただきながら、対策をお願いしたいと思っております。 最後に、私、岩永真弓さんの言葉を御紹介させていただきたいと思っております。岩永さんはこういうふうにおっしゃっています。「私は今、介助犬の認定を受けるために頑張っているけれども、もっとほかに介助犬を欲しいと思っている人がいるかもしれないから、その人たちに伝えたい。希望を伝えたい」と。これがやっぱりこの問題の本質的なところをついているかなと思って、きょう御紹介をさせていただきました。 県としての積極的な介助犬育成支援に対する取り組みを強化していただきますことを最後にお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) |
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| 平成20年度 予算特別委員会(2008.03.21) | ||
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| 川崎俊丸委員 | 民主・県政クラブの川崎でございます。 道路整備について質問をさせていただきます。 まず、資料をお願いしております。下横山東西線の道路整備事業に関する資料をお取り計らいをよろしくお願いいたします。 |
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| 吉村敏男副委員長 | お諮りいたします。ただいま川崎委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 |
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| 吉村敏男副委員長 | 御異議ありませんので、本委員会の要求資料といたします。 執行部に申し上げます。ただいま川崎委員から要求がありました資料については提出できますか。松藤道路建設課長。 |
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| 松藤道路建設課長 | 直ちに提出できます。 |
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| 吉村敏男副委員長 | 提出予定の資料を正副委員長に確認させてください。 〔資料確認〕 |
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| 吉村敏男副委員長 | それでは、ただいまより川崎委員要求の資料を事務局から配付させます。 〔資料配付〕 |
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| 吉村敏男副委員長 | それでは、川崎委員、資料の配付が終わりましたので質疑を行ってください。 |
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| 川崎俊丸委員 | 下横山東西線の整備計画の概要について御説明をお願いいたします。また、そのうち朧大橋の事業費も明らかにしてください。 |
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| 松藤道路建設課長 | 下横山東西線の事業概要について御説明いたします。 福岡県過疎地域活性化計画に基づきまして、県道北川内草野線から朧大橋を含みます木浦地区入り口までの約二・五キロメートルの間について事業を行っているところでございます。 資料ですけれども、今事業を行っておりますので、事業の進捗状況等も含め御説明を差し上げます。現道に接続する尾久保入り口まで約二キロメートルを平成十五年度末までに、朧大橋を含みます二キロメートルにつきまして完成しております。現在残る〇・五キロメートルにつきまして、平成二十一年度の完成を目指し、先にある集落との利便性を図るために事業を進捗させておるところでございます。全体の事業費は事業延長約二・五キロメートルについて約九十億円。そのうち朧大橋につきましては、事業費約四十三億円でございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 引き続き、資料の中にございます事業採択の経過でございますが、この事業が県の代行事業採用となった経過と、今後の整備計画についても御説明をお願いしたいと思います。 |
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| 松藤道路建設課長 | 代行事業につきましては、過疎地域活性化特別措置法に基づきまして、福岡県では平成六年度に福岡県過疎地域活性化方針を策定しておりまして、この中で都市との交流、通勤、通学の利便性のための交通基盤の重点的な整備が必要であるというふうにされております。 この活性化方針に基づきまして、福岡県では市町村の要望を踏まえ、平成六年度福岡県過疎地域活性化計画を策定しておりまして、この計画の中で下横山東西線につきましても整備すべき基幹道路として位置づけられており、これに基づき事業化を図ったものでございます。何で代行かということにつきましては、通常、市町村道につきましては、市町村のほうが実施することになっておりますけれども、過疎地域活性化特別措置法に基づきまして、過疎地域における基幹的な市町村道の整備等につきましては、都道府県が市町村にかわって実施できることとなっております。 |
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| 川崎俊丸委員 | 代行事業について御説明いただきましたが、具体的に朧大橋についてお尋ねをします。 朧大橋の計画段階での通行量見込み、需要予測というふうに言うんでしょうか、これを明らかにしてください。 |
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| 松藤道路建設課長 | 朧大橋の計画段階の通行見込みということでございます。着手時点が十年以上前ということで、資料が余りございませんけれども、一日大体二千台程度の交通量が見込まれるものと想定していたと聞いております。 |
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| 川崎俊丸委員 | 続きまして、橋が完成した後、現在の利用状況はどんなふうでございましょうか。明らかにしてください。 |
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| 松藤道路建設課長 | 本年二月、冬場ではありますけれども、実測をいたしましたところ、平日では二百二、三十台、それから休日、日曜日になりますと三百台程度の通行量がございます。朧大橋を整備したことによりまして、三次救急の病院、それから雇用の場である久留米市まで距離が約二十キロ、走行時間で約一時間ほど短縮されております。通勤、通学用としてはもとより、急病時の命の道としての地域の生活の利便性の向上、それに重要な役割を果たしているというふうに思っております。また地域の安全・安心や地域の活性化に寄与する道路として活用されていると思っているところでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | ありがとうございます。 それで、私たちも会派として政務調査に基づきまして、朧大橋の利用状況調査を行いました。その結果、御報告しますと、一時間当たり約十三台、十時間というふうに見ますと約百三十台。まあ、それより若干ふえるんですけども、若干差があるのかなという気はしますが、冬場であったという事情があるのかもしれません。 問題は、このように通行量が決して多いとは言えないと思います。この道路計画が県の代行事業として採択された理由を明らかにしてください。 |
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| 松藤道路建設課長 | 本事業は過疎地域であります旧上陽町と都市との交流、通勤、通学の利便性の向上、緊急医療施設へのアクセスの向上など、地域の安全・安心、地域の活性化に寄与する道路として過疎地域活性化計画に基づき整備を行ったものでございます。 この地域はこの道路の沿線、下横山東西線の沿線には旧上陽町の約三割、約四百六十世帯、千二百人の方が居住されておりまして、八女茶、シイタケ、タケノコ、バラ、イチゴ等の農産物の生産を営んでおられます。しかし、この地域では大きな谷があって、このため三メートルという幅員、現道幅員は三メートル程度という狭く急なカーブ、また急勾配、そういうことで危険な道路の通行を強いられていたところでございます。久留米に行くためにも大きく迂回していく必要があるなど不便な生活を余儀なくされている地域でございます。 この問題を解決いたしますために、過疎活性化の対策として、またその大きな谷を越える橋梁が必要であるとか、それを解決するために本事業は過疎地域活性化計画に位置づけられたものと考えており、この計画に基づき事業化を図っていったものでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | それでは、本県で採択しているほかの過疎代行事業というのはどういった箇所があるのか御説明をお願いします。 |
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| 松藤道路建設課長 | 現在、ほかに三路線を実施しておりまして、勝野長井鶴線、これは小竹町から宮若市、杷木宝珠山線、朝倉から東峰村、星野石割岳黒木線、星野村の事業をやっておるところでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 続きまして、建設コストの問題について質問させていただきます。 朧大橋と同じ旧上陽町に位置をしまして、久留米市の高良内町と旧上陽町を結ぶ杉谷線にかかる耳納大橋というのがございます。この耳納大橋の事業費を明らかにしてください。 |
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| 松藤道路建設課長 | この耳納大橋につきましては、平成五年から事業をいたしまして、七年に完成した橋梁でございます。橋長が約百五十メートル、事業費が約八億円でございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 一メートル当たりの単価を比較しますと、耳納大橋は約五百三十万円になります。対する朧大橋、先ほど四十三億円、約三百メートルということでございまして、朧大橋は千四百六十万円、耳納大橋の五百三十万円に比べて三倍近くの単価の差が見られるわけでございますけども、どういう理由によるのでしょうか、説明してください。 |
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| 松藤道路建設課長 | 朧大橋は橋長が二百九十三メートルでございます。朧大橋と耳納大橋とでは橋長が約二倍の違いがあるということ。それと橋の工事費といいますのは、ひとまたぎで渡る長さが長くなる、通常これを支間長といっておりますけども、これが長くなりますと、橋の構造が高度となりまして、橋を支える材料強度がより高いものが求められるなどにより、単位当たりの工事費が高くなることによるものだと考えております。 また、朧大橋の事業費の中にのり面工事、工事用道路等が含まれているところもありまして割高になっている、割高というふうに言われていますけども、適正施行単価という形になっていると考えております。 |
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| 川崎俊丸委員 | はい、わかりました。 次に、道路特定財源に関連してお聞きをしますが、道路特定財源の定義でございます。私、国土交通省のホームページを検索してみまして、こういうふうに書かれております。道路特定財源は道路の整備とその安定的な財源の確保のために創設されたものであり、受益者負担の考え方に基づき、自動車利用者の方々に利用に応じて道路整備のための財源を負担していただいている制度ですとされています。そういうことでよろしいでしょうか。 |
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| 松藤道路建設課長 | はい、そのとおりでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 我が会派、政務調査として現地に行きました。先ほど御説明のありましたこの下横山東西線、これらのルートを走りました。山奥の曲がりくねった道は改良の必要な箇所もたくさんございました。走っておりますと、頭上に立派な橋脚があらわれます。さらに走って朧大橋への取りつけ道路に出ます。橋の周辺一帯は公園として整備されております。率直に申し上げまして、驚きとあわせて強い違和感を感じたところでございます。 そこで質問しますが、先ほど申し上げました道路特定財源の本旨を越えて、いわゆるその趣旨を越えて、つまり単なる道路整備という域を越えて朧大橋がつくられたのではないかと考えるところです。つまり、先ほど御説明のありました過疎活性化であるとか、あるいは石橋によるまちおこしとか、さらに観光の目玉というような旧上陽町の地域資源という形にする目的で朧大橋が施工されたのではないかと考えますが、県としてはどう考えておられるでしょうか。 |
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| 松藤道路建設課長 | 御指摘のように、朧大橋は現在地域の資源としても活用されているということであります。ただ、あくまでも朧大橋自体は過疎地域活性化特別措置法に基づきまして、地域間の連携、交流の強化、生活環境の改善等を目的として整備をしたものでありまして、地域の資源としての効果は副次的なものであるというふうに考えておるところでございます。なお、地域が知恵を絞って、完成した橋を資源として活用されていくこと自体は非常に好ましいことだというふうに考えているところでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | この視察で私たちは旧上陽町の元町長さんとお会いをすることができました。直接、当時のお話を聞くことができました。旧上陽町は御存じのとおり八女市と合併をいたしておりますが、元町長のお話は大変興味深いものでございました。人口四千数百人の上陽に暮らす人々への本当に熱い思いと、農山村で生き抜いていく決意と、一方で地域の将来に対する危機感にあふれておりました。 少し時間をいただきまして、朧大橋に関係する部分のみお話を紹介させていただきたいと思います。一つは、久留米市と合併を模索してきたということをおっしゃいました。耳納大橋は久留米との交流のためだった。耳納大橋と朧大橋とは兄弟橋だ。朧大橋の先、木浦というところにもう一つ橋が要る。久留米から上陽、星野から矢部まで観光ルートとしてつないでいかなければ意味がないというふうにおっしゃいました。 また一つは、旧上陽町は今、「ほたると石橋のまち」でまちおこしに取り組んできたということです。蛍の時期はまさに何か幻想的な風景になるということのようです。また、石橋のまちということで、旧上陽町には肥後藩──熊本の石工、これは名工だそうですけども、橋本勘五郎という江戸末期から明治期にかけていらっしゃった方ですが、明治二十六年にこの旧上陽町につくられた石橋は、福岡県内では最大のアーチ橋というのがあるそうです。これは熊本・矢部のいわゆる通潤橋と兄弟橋ということになっているようです。それ以外にも三つの見事な石橋が残されておりました。元町長の橋への強いこだわりということをお話を伺って感じたところでございます。 そのような中で、この朧大橋についても率直にお話がありました。一つは、もともと三つの集落をつなぐ道路改良事業だったが、県の代行事業採用になって、町は金銭的負担が不要になったということ。もう一つは代行となって、十一メートルの車道に二・五メートルの歩道がついた。町道では八メートル程度しか想定できなかったというようなお話がありました。それからもう一つは、最初は三百メートルで二十億程度でできるだろうといわれていたものが、四十三億の事業になったというお話がありました。それからもう一つ、谷に橋をかけることになったのは、当時の県の課長が東大の工学博士で橋の大家という人を連れてきて、現地を視察した。ここで大きく変わったというふうにおっしゃいました。また、朧大橋は新聞報道などで、特定の政治家の名前を冠した名称で呼ばれています。なぜそう呼ばれているのでしょうかということについて、元町長は、地元選出の政治家の方々の協力なくしては、この橋はできなかったというふうに言われました。現地で地元の方々に伺いますと、ほとんどの方がこの話を御存じでございました。 さらにこれは事実として指摘しておきますが、朧大橋は業界団体や土木学会で数々の賞を受賞されている橋でございます。現地には立派な記念プレートが設置をされております。土木設計業界での報告では、朧大橋の設計に携わった技術者やデザインコーディネータを務められた大学教授のレポートがあります。その中で、一つは当時の県の課長がともに仕事をした。二つ目は、地域の観光の起爆剤と考えた。三つ目、経済的にはメタル──鉄鋼のほうが安くなる。四つ目、幾つかの要素と政治の力が大切だと。こういうふうにおっしゃいました。公の場で話されておりまして、公表されております。設計者やコーディネーターの方のこの朧大橋に対する実感が出ているのではないでしょうか。これらの点を踏まえまして、道路整備のあり方そのものが今、問われているのではないかと考えております。 そこで、最後に、福岡県の道路整備のあり方、どう考えておられるのかお尋ねをしたいと考えております。今、国では道路特定財源の一般財源化と道路事業の抜本的見直しの論議が始まっています。全国知事会も昨日の会合で、特定財源維持一辺倒から主張を転換されたとの報道がなされています。福岡県におきましても、道路整備に当たって、より一層県民の皆さんに説明できる合理的基準の確立、客観性や透明性の確保が必要だと思います。BバイCという言葉があるそうですけども、費用対便益分析というんだそうですけども、その前提も揺らいでいるという状態にあると思います。県民の皆さんに中立で公正で透明性を保って説明することがますます大事になってきていると考えますが、どのような取り組みを考えておられるでしょうか。私は道路事業に携わって現場で御苦労されている職員の皆さんが堂々と胸を張って仕事に取り組んでいける仕組みや環境を整えていく必要があると考えます。土木部としてはどのように考えているかお答えください。 |
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| 松藤道路建設課長 | 今言われました合理的な基準という形ですけども、県の道路整備におきましては、五年ごとに実施している交通量調査、それを用いました自動車交通量、歩行者混雑度等の道路の状況の把握を行いまして、渋滞対策等につきましては各箇所の渋滞長、渋滞時間の実測データ、交通安全対策につきましては、事故発生件数などの統計データなどの客観的な数値指標並びに地域の要望等を踏まえ、合理的に判断し、事業を採択するようにやっているところでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | 最後に、岩崎土木部長にお尋ねしたいと思います。ただいまの課長の答弁を受けて、今後の道路整備事業の実施に当たって、県民の皆さんへの説明責任を果たしていくために、どのように取り組んでいかれるのかお答えください。 |
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| 吉村敏男副委員長 | 岩崎土木部長。 |
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| 岩崎土木部長 | 現在の厳しい財政状況の中、これは国も福岡県も同じでございますけれども、やはり効果的、効率的な事業の執行、それから県民、国民に開かれた事業の執行というのが必要だと思っております。 県では新規事業採択に当たりまして要綱を定めまして、これに基づいて、費用対便益というお話が出ましたけれども、そういったものも行っておりまして、あとは事業に対する地域の協力等も含めて箇所の設定を行っているところでございます。また、主要な事業箇所についてはホームページで公表するようにしておりまして、また完成期間もできるだけ明示をして、県民の皆さんの御理解をいただけるように取り組みを進めているところでございます。 また、若干、新規事業採択に当たりまして、費用対便益とか、交通量ということが、これはひとつ重要な要素でございますけれども、地域によってはやはり中山間地の道路等ございますけれども、こういったものはなかなか量とか便益だけでは判断できない要素があるんだろうと思います。やはり唯一の安全・安心な道路であって、かけがえのない道路でありますので、そういったものについては、それぞれの道路の持っている意義とか役割というものも踏まえて、今後とも効果的な事業執行に努めてまいりたいと思っております。 |
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| 川崎俊丸委員 | ありがとうございました。私も、最後におっしゃいました中山間地域、とりわけ上陽に入りまして、旧上陽町のおかれている地域の状況、住んである方々の暮らしの現実、これをしっかり見させていただきました。非常にいいまちです。やっぱりあそこで本当に暮らしていける条件をどうつくり上げていくかというのは、極めて大事な地域政策として課題があると思っております。しかし、おっしゃいましたように、取り巻く環境の変化をしっかり受けとめて、分権の時代にふさわしい道路整備事業のあり方ということをきちんと確立していかなければならない時期にあるんだということをしっかり受けとめていただきまして、一層の努力をお願いしたいと思います。 私も今回大変勉強させていただきました。これからもそういう立場でかかわらせていただきたいと思っておりますことを申し上げまして、私の質問を終わります。(拍手) | |
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| 平成20年度 予算特別委員会(2008.03.26) | ||
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| 川崎俊丸委員 | 民主・県政クラブの川崎でございます。おはようございます。 前原インターチェンジ南地区のリサーチパーク用地取得にかかわって、今、やりとりもございましたけれども、そのことも含めて質問させていただきたいと思います。 私は、今のお話で言いますと、出口のお話がたくさんございました。出口の話をきちんとやるためには、そのためにどう、この間議論された課題、問題点を整理するかということが大変大切だということを考えております。問題があった、瑕疵があればというお話がございました。瑕疵の中身については、また後で私のほうから指摘をさせていただきますが、まず基本的な知事保留質疑のやりとりをさせていただきたいと思っております。 まず第一点は、この用地取得に当たって、庁内の連携が十分図られていたのかどうかということについてお伺いしたいと思います。 |
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| 板橋元昭委員長 | 麻生知事。 |
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| 麻生 渡知事 | 今、問題になっておる点から考えますと、庁内で具体的に連携が必要であったということは、企画振興部が九大学園都市の推進を担当しておりまして、これがリサーチパークをつくっていくという構想を考え、実行に当たっておったということであります。その企画振興部と、そして、環境政策を担当しております環境部との関係が円滑に調整、連携がなされるということが特に大事であったわけであります。この点でいいますと、環境部のほうでは、既にこの地域は、砂利の汚泥の投棄の問題がありまして、これについては訴訟問題にまで発展しておるという実態がございました。環境部のこのような実態は企画振興部に伝えられて、両者仕事をずっと進めてきたという状況であります。 |
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| 川崎俊丸委員 | 今までの各部のといいますか、企画振興部の答弁の域を出ていないと思います。知事がおっしゃいました砂利採取業者との長年にわたる、いわゆる訴訟関係の継続が行われておりまして、この問題と、今回明らかになった残土の中に産廃が埋め込まれているという問題は密接不可分な問題でございまして、地元のほうではだれでも知っている問題だったということを指摘をしておきたいと思います。 次に、平成十五年四月の国土交通省が出されました通知、「公共用地の取得における土壌汚染への対応について」という通知の中で定められております契約に当たってどういう手続を踏んでいくかということを無視されたのではないか、不適切に対処されたのではないかというふうに、この間、指摘をしております。この点についてのお考えをお聞かせください。 |
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| 麻生 渡知事 | これは、国土交通省が公共的な事業のために土地を取得する場合に、土壌汚染の観点から何を注意すべきかということについての通知であるわけでございます。この通知の中身では、汚染地域というものは、どのような地域であるかという一種の定義をしているわけでありますけれども、その定義におきましては、過去におきまして特定の有害物質──これは物質が指定されるわけですけれども──を使用するような工場といった施設がつくられておったというような土地の前歴をちゃんと調べて、あれば汚染の可能性があるということで対処する必要があるというような趣旨の通知でございます。 前原の場合ですけれども、この用地につきましては、ここで言われていますように、特定の有害物質を使うような施設がこの地でつくられておった、あるいは稼働したという実績がないということでございます。このようなことがございますから、ここでの注意に当たらないと私どもは考えて事業を進めてきたということでございます。 |
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| 川崎俊丸委員 | これも私は企画振興部の認識をただす中で、繰り返し指摘をしてまいりました。知事が今おっしゃいました説明というのは、私は間違っていると言わせていただきます。これは、この取扱指針の通知内容を見ていただければよくわかるんです。知事が今指摘されました、確かにクリーニング業とか、あるいはそういう産業廃棄物を業として行っているところとかについての規定ももちろんございます。それとあわせて、県が公共用地を取得する際に、いわゆる履歴が不明であるとか土壌汚染があるかないかわからないところの取り扱いも、厳密にどういう対処をしなさいという手順が、これは素人である私が見てもはっきり指定されているんです。 そこは非土壌汚染地域だと知事は答弁されましたけれども、この通知で言えば、ここは土壌汚染不明地域なんです。その際には、土壌汚染があるかないかわからないところについては、どう対処しなさいということまで丁寧に、厳格に定められているんです。今の御回答というのは、これまでの企画振興部の説明の域を出ていません。これはやっぱりぜひ検証されたほうがいいということは申し上げておきたいと思います。 次に、県は、産業廃棄物が埋設された土地を結果として取得されたことになっているわけです。この用地取得に関する手続が適切であったのかどうか。先ほどのやりとりの中で、手続、形は整っているみたいなお話がございましたけれども、私はそうは思っておりませんので、こういった用地取得に関する手続が適切であったのかどうか。私は、知事にぜひお願いしたいのは、そういった手続含めた取得に至る経緯を、再度、検証されたほうがいいと思っております。 先ほど、瑕疵があるかないかというお話もございました。後から指摘させていただきますけれども、やっぱりこれも瑕疵がなぜ生まれたかということのほうが問題なんです。瑕疵がなぜ生まれたかということは、行政の側にも、それから業者の側にも仲介に入った人の側にも問われるわけですから、そういうことを含めて、知事は、取得された経緯を再度確認されるお考えがあるかないかお聞かせください。 |
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| 麻生 渡知事 | 今回の土地の取得、交換に当たりましては、当然、このような行為をするに当たりまして、必要な事実の確認等々を行いました。まずはいろいろな担保等が設定されていないかどうかという不動産登記の内容の確認、あるいは境界線が明確であるかどうかということ、さらに価値の点におきましては不動産鑑定という手続を経ながら進めてまいったわけであります。私もずっと経緯につきましては聞いてまいりましたけれども、手続そのものは一定のこういう場合のルールに従ってやってきておるものと考えております。 |
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| 川崎俊丸委員 | 非常に踏み込まれないなと思っておりまして、ちょっと残念であります。やりとりはこのくらいにさせていただきまして、これから私の意見を述べさせていただきたいと思っております。 これも予算特別委員会の審議の中で申し上げましたが、九州大学がいわゆる伊都キャンパスを開設されて、非常に先端的な研究活動を行われている。私もいろいろ見させていただきまして、お話もさせていただきました。大きな期待をしております。同時に、新年度の事業としては、前原市の南風校区におきまして、水素タウンということで、世界でもまれな社会実験、実証試験が始まるということでございまして、やっぱり先端的な研究あるいは事業を行うことに対する大いなる期待を地元がしておるのは事実でございます。そういう意味で、このリサーチパークにつきましても進められていると認識をしております。 しかし、取り組みの過程にいろんな問題が指摘された場合は、本当にそのことをきちんと払拭されて事業を進めなければ、後の世代に、あのときにやっぱりあの問題を解決していなかったなという汚点を残しかねないということを大いに危惧をするわけです。したがって、私はこの問題がきちんとなるように指摘をさせていただきたいというふうに思っております。非常に残念でありますけれども、私は前原インターチェンジ南のリサーチパーク用地取得をめぐって問題となった事柄は、この議会では解明されなかったと思います。もう一度、問題点を知事に直接申し上げておきたいと思っております。 問題は、前原インターチェンジのリサーチパーク用地と県有地七カ所の等価交換の過程で、私は二重、三重の不作為があったと。結果として、県民の財産に重大な損害を与えているということを考えております。 具体的に申し上げます。一点目は、用地取得に当たって、当然行うべき事前の調査を行わなかったか、もしくは、事実を知りながら無視されたのではないかということです。二点目、公共用地の取得に当たっての先ほど出ました土壌対策指針を無視して、契約に当たって、留保条件の設定を怠ったことであります。 三点目、県有地との等価交換に対する疑問が提示されております。一つは、等価交換という手法そのものに対する疑問も提示されました。なぜ、等価交換という手法をとられたのでしょうか。大口の地権者に対して、取得用地の鑑定評価をする前から未利用の県有地を示して選定をさせるというような常識的には考えられないやり方が行われていることをどう説明するんでしょうか。二つ目は、交換契約の締結で、リサーチパーク用地について、県が依頼した鑑定人が、先ほど知事も述べられました不動産の鑑定評価をされて取得された。手続はそうされているんです。その鑑定評価書で土壌汚染の懸念について明示をされているんです。特記事項があるわけです。そのただし書きの特記事項を無視されたのはどういう理由によるのかということが明らかにされておりません。三点目です。私は、リサーチパーク用地と七カ所の県有地それぞれの県の評価額が明らかになりましたので、実勢価格を私なりに調べさせていただきました。結果は手元にございます。これを見ますとかなりの差が存在しているということを私は認識いたしておりまして、これら問題点が本議会でも繰り返し指摘をされましたけれども、この疑義が解消されておりません。 土壌汚染問題については、昭和五十七年ごろに福岡市の地下鉄工事の残土が大量に投棄された経緯があります。恐らくそのときに産業廃棄物が埋められたのではないかというふうに言われております。地元の前原市で不法投棄が行われた現地を撮影した航空写真三枚が見つかりました。きょう、ちょっと委員長の許可をいただいてお持ちしております。 ちょっと見にくいと思います、済みません。まず、これは昭和五十五年ぐらいのその土地なんですね。ミカン畑が開発されておりまして、非常に農地とそれから自然の山林が一体となった状況がよくわかります。次の写真は、昭和六十二年の現地の写真。少し現地が拡大されております。これも農地が広がっておりますが、この写真で言いますとこの部分です、問題の土地に白い広がった土地が緑の中に見えると思います。これは明らかに農地だったところに土砂が持ち込まれている写真なんです。 次は、さらに拡大されます。平成十四年十月の写真でございます。これは、この斜めの線が西九州道の工事中の写真です。そして、このリサーチパークのいわゆる南側には、クイーンズヒルというゴルフ場ができ上がっております。それを挟んだこの地域、白っぽく見えると思います。ここが問題の産廃あるいは残土が埋められている土地なんです。明らかにトラックが入る道路が広がっておりまして、クモの巣状に残土が投棄されている実態がこの写真でわかります。 つまり、行政の側も、地元のほうで航空写真をとって、そういう状況を把握されていたということでございます。土壌汚染対策は、知事もしっかりやるということをおっしゃいましたので、改めて地元の住民の方の不安を取り除く、そして、あそこは生活用水として井戸水を使っているんです。一番近いところまで約三百メートルちょっとです。そっちの方向に地下水は流れております。 そこで、埋められた産業廃棄物の調査と、汚染原因の特定と対策、そして、井戸水汚染の防止に向けた対策をぜひお願いしたいと思います。 今回の問題は、一部着手されましたリサーチパークの造成工事の地元説明会で、地元の住民の方が、あそこには産廃が埋められているという指摘をされて、その発言から問題が明らかになりました。私は、その住民の方の勇気ある発言に心から敬意を表するところでございます。その発言がなければ、この議会で問題点が議論されることもなかったのだろうと思っております。 最後に麻生知事に申し上げたいと思います。ただいま述べさせていただきました問題点が明らかにされまして、県行政に対する県民の皆さんの信頼を取り戻すべくリーダーシップの発揮を強く期待したいわけでございます。知事もいわゆる瑕疵という言い方がございました。私は、あらゆる意味で行政の不作為ではないかと思っておりますけれども、そういった点をぜひきちんと検証して、今後、問題点の整理をしていただきたいと思っております。 政治は信なくんば立たずということを言われます。孔子の言葉でございます。つまり、信頼をなくせば世の中が崩れるというお話でございます。このことをぜひ、最後知事に申し上げまして、以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) | |
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